労務相談、管理者研修、未払い残業代請求対策なら労務管理センター

有期雇用特別措置法について

   

平成25年4月1日施行の労働契約法の改正により、同一の使用者との間で有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えたときに、労働者の申込みにより、無期労働契約に転換するルール(無期転換ルール)が導入されています。

 

さらに、平成27年4月から専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法(有期雇用特別措置法)が施行され、定年後に有期契約で継続雇用される高齢者等(第二種特定有期雇用労働者)について、労働契約法に基づく無期転換申込権発生までの期間に関する特例が設けられました。これにより雇用管理に関する所定の措置を講じて認定を受けた場合には無期転換申込権が発生しないこととされています。(専門的知識等を有する有期雇用労働者についても無期転換申込権が発生しない期間(上限有り)を設ける特例措置があるが今回は割愛)

□認定手順

1.無期転換ルールの特例の適用を希望する事業主は、特例の対象労働者に関して、能力が有効に発揮されるような雇用管理に関する措置についての計画を作成します。

2.事業主は、作成した計画を、本社・本店を管轄する都道府県労働局に提出します。

(注)本社・本店を管轄する労働基準監督署経由で提出することもできます。

3.都道府県労働局は、事業主から申請された計画が適切であれば、認定を行います。

4.認定を受けた事業主に雇用される特例の対象労働者(継続雇用の高齢者)について、無転換ルールに関する特例が適用されます。

(注)有期労働契約の締結・更新の際に、無期転換ルールに関する特例が適用されていることを対象労働者に明示する必要があります。

 

□第二種特定有期雇用労働者の特性に応じた雇用管理に関する措置の内容(以下より1つ以上を実施)

・高年齢者雇用推進者の選任

・職業訓練の実施

・作業施設・方法の改善

・健康管理、安全衛生の配慮

・職域の拡大

・職業能力を評価する仕組み、資格制度、専門職制度等の整備

・職務等の要素を重視する賃金制度の整備

・勤務時間制度の弾力化

 

□その他申請書の書式等についてURL

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000075676.pdf

 

定年後に継続雇用された高齢者について、無期転換申込権が発生するよりも前にこの手続きをしておきましょう。

 -