雇用保険の適用拡大について
平成29年1月1日より、65歳以上の方も雇用保険の適用対象となります。
現行での雇用保険の適用の条件は、65歳以降に雇用された方については、雇用保険の被保険者の対象ではありませんでしたが、来年の1月より、65歳以上の労働者についても、「高年齢被保険者」として、雇用保険の被保険者の対象となります。今回は、この改正の内容について、お話しさせていただきたいと思います。
【現行との比較】
●現行
1・65歳以降に雇用された者は雇用保険の適用除外。 2・同一の事業主の適用事業に65歳以前から引き続き雇用されている者(高年齢継続被保険者)のみ適用となり、離職して求職活動をする場合に高年齢求職者給付金(賃金の50%~80%の最大50日分)が1回のみ支給 3・4月1月時点で、64歳以上の者は、雇用保険料の徴収を免除
●改正後
1・ 65歳以降に雇用された者についても、雇用保険を適用し、離職して求職活動する場合には、その都度高年齢求職者給付金を支給(支給要件・内容は現行のものと同様。年金と併給可) 2・介護休業給付、教育訓練給付等についても、新たに65歳以上の者も対象とする。 3・雇用保険料の免除に関しては、平成31年度分までは経過措置が設けられ、現行通り徴収して、保険料の免除は32年4月より廃止する。
【手続について】
●平成29年1月1日以降新たに65歳以上の労働者を雇用した場合
雇用保険の適用要件(1週間の所定労働時間が20時間以上であり、31日以上の雇用見込みがある)に該当する場合は、事業所管轄のハローワークに「雇用保険被保険者資格取得届」を雇用した日の属する月の翌月10日までに提出する
●平成28年12月末までに65歳以上の労働者を雇用し平成29年1月1日以降も継続して雇用している場合
雇用保険の適用要件に該当する場合は、平成29年1月1日より雇用保険の適用対象となりますので、ハローワークへの届出が必要となります。平成29年3月31日までに届出が必要です。
この場合の適用要件の判断基準日は、平成29年1月1日時点で要件に該当しているか判断します。要件に該当すれば、資格取得日は平成1月1日となりますので、1月1日以前に要件を満たしていたとしても遡って取得する必要はありません。
●平成28年12月末時点で高年齢継続被保険者(65歳に達した日の前日から引き続いて65歳に達した日以後の日において雇用されている被保険者)である労働者を平成29年以降1月1日以降も継続して雇用している場合は、特にハローワークへの届出は不要です。
実際、65歳以上の人を雇用する企業はさほど多くないと思われますが、注意しなければいけないのは、平成28年12月末までに、65歳以上の人を雇っており、平成29年1月1日時点で、雇用保険の加入要件を満たした働き方をしている人で、雇用保険に加入していない方がいれば、加入手続をしなければいけないことになります。これは、本人または事業主の選択性ではなく、原則、強制加入となりますので、注意が必要です。ただ、手続に関しては、この場合、29年3月31日まででよいとされていますので、それまでに対象者がいないかを調べておくのがよいでしょう。