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労災保険の通勤災害保護制度

   

平成29年1月1日より、通勤中の事故でケガ等をした場合の労災補償の対象が拡大されましたので、今日はその改正内容を書きたいと思います。

労災保険法では、労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡については、通勤災害として保険給付の対象としていますが、労働者が移動の経路を逸脱・中断した場合においては、当該逸脱・中断の間及び合理的な経路に復帰後の移動は原則として通勤には含まれません。

ただし、逸脱・中断が「日常生活上必要な行為」に該当する場合には、合理的な経路に復帰後の移動は通勤に含まれます。(その場合であっても、逸脱・中断の間は通勤に含まれません)

「日常生活上必要な行為」とは

(1)日用品の購入や、これに準ずる行為

(2)職業訓練や学校教育、その他これらに準ずる教育訓練であって職業能力の開発向上に資するものを受ける行為

(3)選挙権の行使や、これに準ずる行為

(4)病院や診療所において、診察または治療を受ける行為や、これに準ずる行為

(5)要介護状態にある配偶者、子、父母、配偶者の父母並びに同居し、かつ、扶養している孫、祖父母および兄弟姉妹の介護(継続的に、または反復して行われるものに限ります)

変更となったのは上記(5)の同居・扶養要件が撤廃となり、同居・扶養していない孫、祖父母および兄弟姉妹の介護のため、合理的な通勤経路を逸脱・中断した場合も労災補償の対象になりました。

逸脱・中断とは

中断とは、通勤を中断して通勤と関係のない行為を行うことをいい、逸脱とは、通勤の途上で通勤とは関係のない目的のために合理的な経路をそれることをいいます。

通勤経路の途中で、経路の近くにある駅のトイレを使用したり、コンビニで短時間休憩したりする程度は、「通勤に通常随伴する行為」であって中断・逸脱にはあたりません。しかし、通勤途中で飲食店に入る、映画館による等の行為は、中断・逸脱となります。

労働者が通勤の経路を途中で中断または逸脱した場合、原則としてそれ以後は、本来の経路に復帰しても通勤とは認められません。ただし、中断・逸脱が「日常生活上必要な行為」を「やむをえない事由により行うための最小限度のものである場合」、合理的な経路に戻った後の移動は再び通勤として保護されます。

通勤災害は、労災保険が本来対応すべき業務上災害ではないので、その認定には厳しい要件が課されています。しかし昨今、就業形態の多様化や高齢化に伴い、介護問題に対応するため、改正が行われ、通勤として保護される例外の範囲が広がってきています。

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