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育児休業の延長について

   

GWもあけ、6月といえばジューンブライド、私の周りは結婚ラッシュです。そして、出産もラッシュです。そこで、最近よくご質問をいただく、10月に改正される育児休業の改正についてお知らせいたします。

育児介護休業法といえば、今年の1月に改正されたばかりなのに、また改正?と思われる方もいらっしゃると思います。1月改正は、介護が主となっての改正でしたが、今年の10月の改正としては以下の3点です。

1 育児休業期間の延長

2 育児休業制度等の個別周知

3 育児目的休暇の新設

現在育児休業は原則1歳まです。保育所に預けられない等の理由がある場合には、1歳6か月となっています。これが、今年の10月の改正により、2歳まで、延長することができるようになります。要件としてはこれまでと同じように、保育所に預けられない等の理由があり、職場復帰ができないときに2歳まで育児休業を取ることができます。この改正に合わせて、雇用保険の育児休業給付金の支給についても、現行の最大1年6か月から、2年まで改正となります。

いままでは、4月のタイミングに合わず、入所できなかった児童に関しても、チャンスが増えたということになります。ただし、現行の1歳6か月の要件がなくなったわけではないので、実務上の申請としては今まで通り、1歳の時点で預けられないかどうか、1歳6か月の時点で預けられないかどうかの手続きは行う必要があります。これは、国としても女性の雇用環境を整え早めに復帰してほしいと考えているのではないかと思われます。

次に育児休業制度等の個別周知については、状況調査で育児休業を取得しなかった理由として、「職場が育児休業を取得しづらい雰囲気だった。」という回答が一定数あったことふまえ、育児休業の取得を希望しながら、育児休業を取得しにくい職場の雰囲気を理由に取得を断念することがないよう事業主が、対象者に育児休業取得の周知・勧奨をするための規定を整備するとされています。実際には、従業員等に対して、妊娠・出産した際または家族が妊娠・出産した際に、家族を介護していることを知った場合に、当該労働者に対して、個別に育児休業・介護休業に関する定めの周知に努めなければならないとされました。会社としてこういった制度がありますよ。と説明をする努力義務が定められました。

また最後の育児目的休暇の新設は、特に男性の育児参加を促進するため、就業前までの子を有する労働者が育児にも使える休暇を新設する。事業主に対し、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者が、育児に関する目的で利用できる休暇制度の措置を設けることの努力義務が定められました。現行である、子の看護休暇のようなもの以外に、小さなお子さんがいる家庭ではどうしても休みがほしいというニーズがあります。それに関して、会社として対策が必要になりそうです。ただし、広く認めてしまえば、仕事への影響も考えられるため、どういった制度を作るのが妥当か検討していく必要があります。また、そういった制度によって、一緒に働く制度を利用できない従業員への負荷も考えなければなりません。

昨今の流れとして、出生率の低下を止めたい国としては、女性にたくさん子供を産んでほしいという考えと、労働力の減少という面から、女性労働者や高年齢の労働者についても、労働力の分母として考えによって、新しい対応が会社に求められています。

改正に伴って、妊娠や出産をする従業員はもちろんですが、、それを支える他の従業員の対応についても、しっかり検討をしていく必要があると思います。また、新たな情報が出た際には、当コラムでも提供していきます。

 

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