短時間労働者に対する社会保険の適用拡大
平成28年10月から厚生年金保険・健康保険の適用対象者が拡大(過去のコラム2016.8.16を参照)となりましたが平成29年4月1日よりさらに短時間労働者に適用拡大がありましたので要点を整理したいと思います。
平成28年10月からの適用拡大では、週20時間以上働く短時間労働者※1で、厚生年金保険の被保険者数が常時501人以上の法人・個人・地方公共団体に属する適用事業所および国に属する全ての適用事業所で働く方も厚生年金保険等の適用対象となりました。
※1「短時間労働者」とは、次の①~④の全ての要件を満たす労働者となります。
平成28年10月からの適用対象者
勤務時間・勤務日数が、常時雇用者の4分の3未満で、以下の①~⑤全ての要件に該当する方
① 週の所定労働時間が20時間以上あること
② 雇用期間が1年以上見込まれること
③ 賃金の月額が8.8万円以上であること
④ 学生でないこと
⑤ 被保険者数が常時501人以上の企業に勤めていること
平成29年4月1日からは常時500人以下の企業等にも適用拡大され、短時間労働者も新たに厚生年金保険等の適用対象となります。ただし、勤め先の会社において労使で合意(働いている方々の2分の1以上と事業主が社会保険に加入することについて合意すること)が必要になります。この要件満たせば上記要件の①~④に該当することで適用対象となります。
社会保険の被扶養者(第3号被保険者)かどうかを判断する年収130万円の基準に変更はありませんが、年収130万円未満であっても、上記要件に当てはまる方は、被扶養者とはならず、自身で厚生年金保険・健康保険に加入することになります。
ご不明な点がございましたら、ぜひ当社までお問い合わせ下さい。