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外国人を雇用する際の注意点

   

今年の夏も大変暑く、やっと涼しくなってきた頃かと感じます。暑さに弱い私は、コンビニでアイスばかり買っていました。そんな時に思うのが外国人労働者が増えたなと。そこで今回は外国人労働者に注目してお話をしたいと思います。

外国人労働者といっても、ひとくくりにはできません。様々な理由で日本を訪れているため、本人たちが持っている在留資格は多種多様です。その中には、就労資格がある人、ない人、ないけれども、許可を受けて時間を制限して就労できる人、また業種や業態が限定され就労できる人もいます。また就労資格はあるが、在留期間が残りわずかな人などもいます。そのため、外国人労働者を面接するときには必ず、就労資格の有無を確認してください。もしも、就労資格がないにもかかわらず雇い入れてしまった時には、企業が不法就労助長罪(3年以下の懲役・300万円以下の罰金)に問われます。

対策としては、面接時に下記のものを持参してもらうようにしましょう。

1.パスポート 2.在留カード 3.就労資格証明書 4.資格外活動の場合は資格外活動許可書 5.特定活動の場合は指定書 6.日本語の能力検定結果など

これらをもとに、外国人労働者の就労資格や滞在期間を確認し、雇い入れをするようにしてください。また留学生などの場合、もともとは就労不可だが、就労について資格外活動許可があり、原則週28時間以内の就労(夏休み等の場合は1日8時間)が認められている場合があります。これは1社あたりではなく、その留学生が1週間に働いていい時間となるため、他社とダブルワーク等していることがないか確認も必要です。

また、実際に雇い入れを行った際には、雇用保険の被保険者である場合はハローワークに取得届を、被保険者の対象とならない場合についてもハローワークに外国人雇用状況届出書を提出する必要があります。

また、外国人労働者の労働関係法令の適用については、日本国内で就労する限り、日本人、外国人を問わず原則として労働関係法令の適用があります。労働基準法・最低賃金法・労働安全衛生法・労働者災害補償保険等については外国人労働者にも適用されます。また、労働基準法第3条は、労働条件面での国籍による差別も禁止されています。社会保険等(年金・健康保険)についても、特別の対応はありません。就労制限がなく、週が会社の所定労働時間の3/4を超える働き方をしている労働者であれば加入が必要です。

有効求人倍率が高くなり、人不足に悩まれる会社様も多いかと思います。今後より一層増加すると思われる、外国人雇用についてはルールを守り、大切な人材確保に役立てていただければと思います。

 

 

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