職業安定法改正 H30年1月1日施行分
平成 29 年3月 31 日に職業安定法の一部の改正を含む「雇用保険法等の一部を改正する法律」が成立し、平成30年1月1日に施行されるものがあります。
特に労働者を募集する企業の皆様は、労働条件の明示等について、留意が必要になります。
具体的な留意事項は以下のとおりです。
1.募集~労働契約締結の間に労働条件に変更があった場合の、速やかな変更内容明示
ハローワーク等への求人、または自社で労働者の募集を行う際、当初明示した労働条件が変更される場合には、その内容を確定後速やかに明示しなければなりません。 明示する必要があるのは以下の場合に考えられます。
・「当初の明示」と異なる内容の労働条件を提示する場合
例)当初:基本給28万円/月 ⇒ 基本給25万円/月
・「当初の明示」の範囲内で特定された労働条件を提示する場合
例)当初:基本給25万円~30万円/月 ⇒ 基本給28万円/月
・「当初の明示」で明示していた労働条件を削除する場合
例)当初:基本給23万円/月、営業手当2万円/月 ⇒ 基本給25万円/月
・「当初の明示」で明示していなかった労働条件を新たに提示する場合
例)当初:基本給25万円/月 ⇒ 基本給23万円/月、営業手当2万円/月
変更内容を明示する方法は当初の明示と変更された後の内容を対照できる書面を交付する方法によって速やかに明示されるべきとされています。 労働条件通知書において、変更された事項に下線を引いたり着色したりする方法や、脚注を付ける方法での通知も可です。変更内容が正確に求人応募者へ伝わるようにしましょう。
2.求人の際に明示すべき労働条件の追加
労働者を募集する際に明示すべき労働条件に、下記が追加されました。
・試用期間の有無/期間
・裁量労働制を採用している場合のみなし労働時間
・固定残業代を支給している場合の「金額」「手当が時間外労働何時間相当のものか」「○時間を超える時間外労働分の割増賃金を追加で支給する旨」の明示
・募集者の氏名又は名称
・派遣労働者として雇用する場合、雇用形態を「派遣労働者」と明示
求人は今後より厳格に情報を提示する必要があります。特に給与計算の正確さとも連携されることもあります。ご心配であればご相談下さい。