マイナンバーの届け出について
雇用保険の手続きにおいて、平成30年5月以降、マイナンバーが必要な届出にマイナンバーが記載・添付がされていない場合には手続き書類は返戻するとハローワークより案内がありました。従業員とそのご家族等についてまだマイナンバーの入手が完了していない場合には至急ご対応下さいますよう、よろしくお願いいたします。
マイナンバーが必要な届出等は以下の通りです。※下記参考資料より抜粋
- 雇用保険被保険者資格取得届
- 雇用保険被保険者資格喪失届
- 高年齢雇用継続給付支給申請(初回)
- 育児休業給付支給申請(初回)
- 介護休業給付支給申請
※3・4については、2回目以降の届出であっても、マイナンバー未届の場合は届出が必要となります。
事業主は、番号法および雇用保険法に基づき、雇用保険手続の届出に併せてマイナンバーを届け出ることが義務づけられていますので、従業員にもご説明の上、取得をお願いします。尚、マイナンバーの提供を従業員から拒否された場合には、マイナンバーの記載がない届出を受理するとのことですので、その旨を届出書備考欄に記載します。
社会保険手続きについて
平成30年3月5日からマイナンバーによる届出・申請がスタートしております。マイナンバーの届出に対応する為、届出様式も変更となっております。
さらに平成30年3月5日からは、これまで基礎年金番号で行っていた各種届出・申請についてもマイナンバーで行えるようになるほか、住所変更届や氏名変更届の届出省略が可能となります。
現在、社会保険の手続の際にマイナンバーの記載がない場合であっても、届出用紙に被保険者等の基礎年金番号の記載がある場合、または被扶養者等で基礎年金番号が無い場合であっても住所氏名生年月日等、住民票通り記載されている場合は、現時点では返戻されないようです。(住民票と漢字氏名や住所等違っている場合には返戻となります。)今後届出の際には原則として必要となってきますので、ご準備の程よろしくお願いいたします。
参考資料
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/20180309hoken_8.pdf
https://www.nenkin.go.jp/mynumber/kikoumynumber/1224.files/06.pdf