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働き方改革

   

働き方改革とは、次の3点をいいます。

1.労働者である国民が「多様な働き方を選択」できる社会の実現

2.公正な待遇の実現(同一労働同一賃金)

3.長時間労働の是正(時間外労働の上限規制)

次に関連法の施行時期ですが、

1.高度プロ制度、フレックスタイム制度、年次有給休暇の消化義務、勤務間インターバルの努力義務、産業医の権限強化等

大企業、中小企業ともに2019年4月1日

2.同一労働同一賃金(パートタイム労働法、労働者派遣法、労働契約法)

大企業は2020年4月1日 中小企業は2021年4月1日

3.時間外労働の上限規制

大企業は2019年4月1日 中小企業は2020年4月1日

※時間外60時間超えの中小企業の割増賃金率(1.5)適用

2023年4月1日

中小企業該当の有無についての確認表
業  種 1

資本金の額または出資の総額

2

常時使用する労働者数(企業全体)

(1)(2)とも

該当なし

小 売 業 5,000万円以下 50人以下
サービス業 5,000万円以下 100人以下
卸 売 業 1 億円以下 100人以下
そ の 他 3 億円以下 300人以下

具体的な内容としては、

1.(1)特定高度専門業務・成果型労働制(高度プロフェッショナル制度)の創設

職務の範囲が明確で一定の年収(少なくとも1,000万以上)を有する労働者が、高度の専門知識を必要とする等の業務に従事する場合に、年間104日の休日を確実に取得させること等の健康確保措置を講じること、本人の同意や委員会の決議等を要件として、労働時間、休日、深夜の割増賃金等の規定を適用除外とする。

(2)フレックスタイム制の見直し

フレックスタイム制の「清算期間」の上限を1ヵ月から3ヵ月に延長する。

(3)年次有給休暇の消化義務

使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、5日について、毎年、時季を指定して与えなければならないこととする。

(4)勤務間インターバルの努力義務

事業主は、前日の終業時刻と翌日の始業時刻の間に一定時間の休息の確保に努めなければならないこととする。

(5)産業医の権限強化

事業主は、衛生委員会に対し、産業医が行った労働者の健康管理等に関する勧告の内容等を報告しなければならないこととする。

事業主から、産業医に対しその業務を適切に行うために必要な情報を提供することとするなど、産業医・産業保健機能の強化を図ることとする。

2.同一労働同一賃金に関する改正法

(1)労働契約法第20条の削除

(2)パートタイム労働法第8条を有期雇用労働者にも適用(均衡処遇)させ、紛争解決機関の調停(出頭義務有り)が適用(改正前は、あっせん=出頭義務無しが適用)

(3)パートタイム労働法第9条を有期雇用労働者にも適用(均等処遇)

(4)労働者派遣法(派遣先労働者との均等・均衡処遇か労使協定方式による派遣労働者の適切な賃金処遇かどちらかの選択)

・労働条件の明示義務と待遇に関する事項等の説明義務の追加

・間接強制の措置の追加

情報変更時の情報提供義務、派遣先の教育訓練措置の義務、派遣先の福利厚生施設利用措置の義務

・個別労働紛争解決の手段の追加

都道府県労働局長による紛争当事者に対する必要な助言、指導又は勧告と都道府県労働局の紛争調整委員会による調停実施が新設

3. 時間外労働の上限規制

時間外労働の上限について、月45時間、年360時間(1年単位の変形制採用の場合は、月42時間、年320時間)を原則とし、臨時的な特別な事情がある場合でも年720時間、単月100時間未満(休日労働含む)、複数月平均80時間(休日労働含む)を限度に設定する。つまり、最長時間は、1日15時間、1ヵ月100時間未満(法的休日労働含む)、2~6ヵ月平均80時間以内(法定休日労働含む)、1年960時間(法定休日労働含む)とする。

今後も実務的な課題については、随時ご紹介していきたいと思います。

 

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