労務相談、管理者研修、未払い残業代請求対策なら労務管理センター

国民年金の保険料免除と追納について

   

秋も深まり、朝晩が大分冷えるようになりました。通勤電車の中はすでにマスク姿が目立ちます。皆さまも風邪を引かないようにお気を付け下さい。

今日は国民年金の保険料免除と追納の制度を紹介します。

国民年金制度の被保険者は、任意加入被保険者を除き大きく下記の3つに分類されます。

  • 第1号被保険者:国内居住の20歳以上60歳未満の者(下記の2号・3号に該当する者を除く)
  • 第2号被保険者:厚生年金保険の被保険者(65歳以上で老齢年金の受給権者を除く)
  • 第3号被保険者:第2号被保険者の配偶者であって、主として第2号被保険者の収入により生計を維持する20歳以上60歳未満の者

このうち第2号および第3号被保険者としての被保険者期間については、保険料は納付する必要はなく、実際に国民年金の保険料を徴収されるのは第1号被保険者と任意加入被保険者のみとなります。

第1号被保険者は主に、自営業者、無業者、学生等が当てはまります。中には経済的理由等によって保険料を納付することが難しい方もいらっしゃるので、保険料納付免除制度が充実しています。

  • 法定免除:障害年金(1.2級)の受給権者や生活保護法による生活扶助を受けるとき等
  • 申請全額免除・申請4分の3免除・申請半額免除・申請4分の1免除:  被保険者等から申請があった場合で免除事由に該当する場合(一定の所得以下等の要件)
  • 納付猶予:50に達する日の属する月の前月までの被保険者期間がある被保険者等から申請があった場合で免除事由に該当する場合(一定の所得以下等の要件)※平成37年(2025年)6月までの期間限定
  • 学生納付特例:免除事由に該当する学生等(一定の所得以下等の要件)である被保険者から申請があった場合

 

追納について

保険料免除を受けた方がその後保険料を納付することができるようになったときは、老齢年金の額を増やすことができるように、後から納付することができます。

被保険者や被保険者であった者(老齢基礎年金の受給権者を除く)が厚生労働大臣の承認を受ける必要があります。追納がない場合には、学生納付特例および納付猶予については年金額の計算の基礎とされませんのでご注意下さい。

追納ができる期間:追納の承認を受けた日前の10年以内の期間についての保険料

追納額:保険料免除を受けた当時の保険料に一定額を加算した額

免除を受けた年度の初日から起算して3年経過する前に追納すれば、加算はありませんので早めに追納することをおすすめします。

 

産前産後期間の保険料免除について

平成31年4月から国民年金第1号被保険者を対象として、出産前後の一定の期間について国民年金保険料が免除される制度が始まります。

こちらの制度は、産前産後期間として認められた期間について、追納しなくても将来の年金額を計算する際に、保険料を納めた期間として扱われます。

 -