働き方改革の影響
先日、弊社主催の働き方改革法実務セミナーを開催させていただきました。
おかげさまで定員40名を超える44名の方達の参加をいただき深く感謝申し上げる次第です。
その際に、働き方改革に見合う「 就業規則 」の提案をさせていただきました。
通常、就業規則は会社の憲法といわれますが、労働基準法、労働安全衛生法、労働契約法等労働法を反映させる規程ともいえます。
そして、組合対策等を考慮して、労働基準監督署に提出する規程は、必要最低限の内容に留める=従業員の権利主張に隙を見せないをモットーとして作成するものでした。
それが、昨今、会社側の教育ツールとして、虎の巻的存在であった「 管理職用就業規則 」を、全面に出す傾向が出てきました。
具体的にどういうことかと言いますと、
労働時間、過半数代表者の選出、副業兼業、パワハラ、健康管理等については、行政のガイドライン(法的取り決めではなく、指導マニュアル的位置づけ)をかなり意識したものを盛り込まないと、求人、定着面で後れを取るということです。
まだ、努力義務だから、また猶予期間中だからと構えている内に、人財はよりつかなくなってしまうということです。
ただ、中小企業は、大企業と違い、体力の違いはあります。できることとできないことを識別して取り組む必要はあります。
今年は、「 就業規則 」について、情報発信を多発していきたいと思います。
ご期待下さい。