障害者雇用について
民間企業に雇用されている障害者数は年々増加し、昨年は約56万人、実雇用率は2.11%と過去最高を更新しました。(法定障害者雇用率は2.2%)
今日は、近年改正された箇所を中心に障害者雇用についてご案内いたします。
一般事業主の雇用義務
事業主は、その雇用する対象障害者である労働者の数が、法定雇用障害者数以上であるようにしなければならないと、障害者雇用促進法で定められています。
対象障害者とは、身体障害者、知的障害者、精神障害者(精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているものに限る)をいいます。
過去に複数の省庁で不適切な障害者数の算定が行われていたことを受けて、事業主が雇用する労働者が対象障害者であるかどうかの確認は、厚生労働省令で定める書類により行うものとされ、この確認書類の保存についても義務化されています。
障害者雇用調整金・障害者雇用納付金
常時100人を超える労働者を雇用する事業主が対象で、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が窓口になります。
法定雇用達成事業主:法定人数を超える人数 × 27,000円/月が支給されます。
法定雇用未達成事業主:法定人数を下回る人数 × 50,000円/月が徴収されます。
※常時雇用労働者数100人以下の規模は対象外です。週所定労働時間20時間以上の障害者が算定の対象となります。
特例給付金
短時間であれば、就労可能な障害者等の雇用機会の確保を支援するため、短時間労働者のうち週所定労働時間が10時間以上20時間未満である者(特定短時間労働者)を雇用する事業主に対して、障害者雇用納付金を財源とする特例的な給付金を支給する仕組みが創設されました。令和2年度の雇用実績を踏まえ、申請は令和3年度からとなります。
特例給付金の額
常時雇用労働者数が100人超の事業主:7,000円/人月
常時雇用労働者数が100人以下の事業主:5,000円/人月
参考:https://www.jeed.or.jp/disability/q2k4vk000002xvs4-att/q2k4vk000002xvub.pdf
障害者雇用に関する優良な中小事業主に対する認定制度(もにす認定制度)
障害者の雇用の促進等に関する取り組みに関し、その実施状況が優良なものであること等の基準に適合する中小事業主からの申請に基づき、厚生労働大臣が認定する制度です。この認定を受けた事業主は、厚生労働大臣の定める表示を商品や広告等に付することができます。認定マークは今月公表されました。詳細は下記厚労省サイトからご確認をお願いいたします。
※中小事業主の基準は、雇用する労働者の数が常時300人以下である事業主
参考:https://www.mhlw.go.jp/stf/monisu.html