最低賃金が変わります
朝晩大分涼しくなってきましたが、いかがお過ごしでしょうか。今年はコロナ禍の対応に慌ただしく、忙しい日々を過ごされた方も多いかと思いますが、今年も早いもので残すところ3ヶ月あまりとなりました。今日は10月から変わる最低賃金の改定についてご案内いたします。
令和2年10月1日から地域別最低賃金が改正されます。
愛知県最低賃金:927円(前年度より1円アップ)
岐阜県最低賃金:852円(前年度より1円アップ)
三重県最低賃金:874円(前年度より1円アップ)
※金額は時間額
特定最低賃金
特定の産業の事業場で働く労働者については、地域別(県の)最低賃金でなく特定(産業別)最低賃金が適用される場合があります。地域別最低賃金と特定最低賃金の両方が同時に適用される場合には、高い方の最低賃金額以上の賃金を支払う必要がありますのでご注意ください。愛知県は下記サイトからご覧下さい。
https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/jirei_toukei/chingin_kanairoudou/saiteichingin_toukei/saiteichingin.html
対象者
最低賃金は、事業場で働く常用・臨時・パート・アルバイトなどすべての労働者に適用され、会社は雇用する労働者に対して最低賃金額以上の賃金を支払う必要があります。なお、賃金が時間給以外(月給・日給等)で定められている場合は、賃金を時間当たりの金額に換算して最低賃金時間額と比較します。
最低賃金の対象となる賃金
最低賃金の対処となる賃金は、毎月支払われている賃金であって、通常の労働時間・労働日の賃金です。しかし、下記については、最低賃金の対象とならない賃金ですので、賃金額から除いて計算下さい。
① 臨時に支払われる賃金
② 1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(ボーナスなど)
③ 時間外労働・休日労働に対する賃金
④ 深夜労働に対する割増賃金
⑤ 精皆勤手当、通勤手当、家族手当
最低賃金の減額の特例許可制度
一般の労働者より著しく労働能力が低いなどの場合に、最低賃金を一律に適用するとかえって雇用機会を狭めるおそれなどがあるため、次の労働者については、使用者が都道府県労働局長の許可を受けることを条件として個別に最低賃金の減額の特例が認められています。 ※許可制となっております
(1) 精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い方
(2) 試の使用期間中の方
(3) 基礎的な技能等を内容とする認定職業訓練を受けている方のうち厚生労働省令で定める方
(4) 軽易な業務に従事する方
(5) 断続的労働に従事する方
注意点
最低賃金を確認する際に、精皆勤手当、通勤手当、家族手当を除いて計算することをお忘れの無いようお気を付け下さい。
いつの間にか最低賃金を下回ってしまった・・とならないように皆さまお気を付け下さい。