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70歳までの就業機会の確保に向けて

      2020/12/05

令和3年4月1日から施行予定とされている、改正後の高年齢者雇用安定法において、高年齢者就業確保措置の新設、いわゆる70歳までの就業機会確保の努力義務がスタートします。

 

この努力義務は、少子高齢化が急速に進展し人口が減少する中で、経済社会の活力を維持するため、働く意欲がある高年齢者がその能力を十分に発揮できるよう、高年齢者が活躍できる環境整備を目的として設けられたものです。これまで60歳だった定年が65歳まで延長し、65歳から70歳までの希望する労働者が就業することによって労働人口を増加させるのが今回の改正のポイントです。

 

現行制度では、下記いずれかを講じることが義務付けられています。

  • 65歳まで定年引上げ
  • 65歳まで継続雇用制度の導入
  • 定年廃止

 

改正後は下記いずれかの措置を講じる努力義務が設けられます。

  • 70歳までの定年引上げ
  • 70歳までの継続雇用制度の導入
  • 定年廃止
  • 高年齢者が希望するときは、70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
  • 高年齢者が希望するときは、70歳まで継続的に事業主が実施する事業、または事業主が委託、資金提供等する団体が行う事業で、社会貢献事業に継続的に従事できる制度の導入

※④⑤の雇用以外の措置による場合には、労働者の過半数を代表する者等の同意を得た上で導入されるものとします。

 

今回の改正については努力義務とされている為、対象となる高年齢者に係る基準を設けることも可能となっていますが、労使間でしっかりと話し合いの場を設け、定めることが望ましいでしょう。ただし、十分に協議したうえで定めたものであっても、高年齢者を排除しようとすることや公序良俗に違反するものは認められません。

 

資格が必要な職種であれば資格保有者ということで、企業にとってはメリットがありますし、経験豊富な高年齢者であれば、若手への育成機会と捉えて人事制度の見直し等に繋げていくことも必要ではないでしょうか。

また、高年齢者の健康及び安全の確保のため、「高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン」を参考に、安全衛生管理体制の確立や職場環境の改善、高年齢労働者の健康や体力の把握、状況に応じた対応など、就業上の災害防止対策にも積極的に取り組むよう努めることとされています。

 

厚生労働省参照:

「高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン」の策定について

https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/000620183.pdf

 

 

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