労災保険の特別加入制度
3月も中旬となり、段々と労働保険(労災保険と雇用保険の総称)の年度更新の時期が近づいてきました。
労働保険の保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間(=保険年度)を単位として計算されることになっており、保険料額は全労働者に支払われる賃金の総額(雇用保険は被保険者のみ)に、その事業ごとに定められた保険料率を乗じて算定することになっています。
事業主は、前年度の保険料を精算するための確定保険料の申告・納付と、同時に新年度の概算保険料を納付するための申告・納付の手続きが必要となります。これが「年度更新」の手続きです。倒産等で事業を廃止しない限り、これを毎年繰り返し行っていきます。
年度更新によって納めている保険料は、仕事中の怪我により病院を受診した時や、退職後の失業給付を受給する時の財源にもなっています。
この中の労災保険は、日本で労働者として事業主に雇用され賃金を受けている方を対象としています。なので、事業主や自営業者などは仕事中に怪我をした場合でも、労災保険を使用することができません。しかし、一定の要件の下に、事業主等も労災保険に特別に加入することを認めている制度があります。これを「特別加入制度」と言います。特別加入できる方の範囲は、中小事業主等・一人親方等・特定作業従事者・海外派遣者の4種に大別されます。
弊社でも、労働保険事務組合を通して加入する中小事業主用の特別加入制度と、一人親方等の団体(特別加入団体)を通して加入する一人親方等の特別加入制度については、多くのお手続きをさせて頂いております。
◆当社の労働保険事務組合名と特別加入団体名は以下の通りです。
労働保険事務組合・・・中部労務管理保険組合と愛知労働法研究会
特別加入団体・・・あんぜん建設協会
特別加入制度に利用することにより、病院等での治療費負担が無くなるだけでなく、怪我で働けない場合の休業補償や障害が残った場合の年金・一時金の支給、亡くなった場合の遺族補償も特別加入制度の給付として請求することができます。
特別加入については、労働者が使用できる通常の労災保険と異なり、加入は任意となっています。しかし、建設工事等に従事する一人親方等のうち、毎年80人近くの方々が不幸にも作業中の事故により死亡しています。うち、約45%が特別加入に加入していませんでした。
万が一の事故に備えて、“入っておけば良かった”と思わなくて済むように、労災保険の特別加入についてご検討ください。
内容を確認したい方や加入をご検討中の方は、当社ホームページまたは厚生労働省 労災保険への特別加入をご確認ください。いつでもご連絡お待ちしております。
◆当社ホームページ
https://www.cpc-aichi.com/
◆厚生労働省 労災保険への特別加入
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/kanyu.html