小学校休業等対応助成金の再開
2021/10/09
厚生労働省より9月30日に『小学校休業等対応助成金についてのお知らせ』が発表されましたので、お伝えさせて頂きます。
厚生労働省/新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html
今回の支給対象期間は令和3年8月1日から同年12月31日までとなっており、新型コロナウイルスに感染した子供の世話を行ったり、臨時休校となった小学校等に通う子供の世話が必要となり、有休の休暇(賃金全額支給であり、労働基準法上の年次有給休暇は除く)を取得させた事業主が助成対象となります。
助成額は“有休の休暇を取得した労働者に対して支払った賃金相当額×10分の10”となります。
但し、原則は日額上限が13,500円なっております。
尚、申請対象期間中に緊急事態宣言やまん延防止等重点措置の対象地域(都道府県単位)にあっては、日額上限が15,000円とされています。対象地域にある事業所となりますので、いわゆる時短営業を求められている飲食店等の業種としての要件等はございません。
日額上限が一部縮小している点は以前の同助成金と比較して、変更となっている部分になりますのでご留意ください。
併せて申請期限についてもご注意頂ければと思います。
・令和3年8月1日~同年10月31日までの休暇⇒令和3年12月27日必着
・令和3年11月1日~同年12月31日までの休暇⇒令和4年2月28日必着
注)消印ではなく、各都道府県労働局への到達日となっております。
専用ホームページ(上記URL)では支給申請様式も準備されています。その他添付書類がございますので、合わせてご申請ください。
- 休暇取得が分かる出勤簿またはタームカード(有休の休暇を取得したことの確認として)
- 賃金台帳または給与明細書(有休の休暇を取得したことの確認として)
- 雇用契約書または労働条件通知書(所定労働日、時間、通常の賃金の確認として)
- 小学校等からの臨時休業のお知らせ(小学校休暇による休暇取得の場合に添付)
- 労働保険関係成立届の事業主控え(雇用保険適用事業主以外の場合に添付)
助成額が10分の10支給されますので、支払った額をどういう計算方法で算出しているかしっかりと確認頂き、後々返還請求の対象とならないようお気をつけください。
専用のコールセンターも設けられておりますので、ご不明な点等ございましたら弊社含めいつでもご相談ください。
<専用問い合わせ先>
雇用調整助成金、産業雇用安定助成金、小学校休業等対応助成金・支援金コールセンター
電話:0120-60-3999