新年あけましておめでとうございます
スタッフ一同、本年もよろしくお願い申し上げます。
今年の始まりは、百田尚樹氏著作の「日本国紀」と岡田准一氏主演の「大化の改新」に影響を受け、聖徳太子が作ったとされる『憲法17条』です。
憲法といっても国民を対象とした日本国憲法(1946年公布)とは違い、飛鳥時代の604年に朝廷で働く役人達を対象としたものが、憲法17条です。
まずは全条をみていきます。
第一条「和をもって貴(とうと)しとなす」(争うことをやめて、みんなで協力をしよう)
第二条「篤く三宝を敬え」(仏教を深く信じましよう)
第三条「詔(みことのり)を承(う)けては必ず謹(つつし)め」(天皇の命令は必ず守ること)
第四条「群卿百寮(ぐんけいひゃくりょう)、礼をもって本(もと)となせ」(役人たちは、礼儀正しくすること)
第五条「贅(むさ)ぼることを絶ち欲しいままにすることを棄て、明らかに訴訟を弁(わきま)えよ」(食におごることをやめ、財物への欲望を棄てて、裁判は公平にすること)
第六条「悪しき懲らし善きを勧める」(悪をこらしめ、善をすすめること)
第七条「人には各(おのおの)任有。掌(つかさど)ること宜しく濫(みだ)れざるべし(人にはそれぞれの任務がある。おのおの職掌を守り、権限を濫用しないこと)
第八条「群卿百寮(ぐんけいひゃくりょう)、早く朝(まい)りおそく退(さが)れ」(役人たちは、朝早くから夜遅くまで一生懸命仕事をすること)
第九条「信は是れ義の本(もと)なり事毎に信あれ」(信は人の行うべき道の源である。何事をなすにも真心をこめること)
第十条「忿(いかり)を絶ち瞋(いかり)を棄て、人の違うを怒らざれ」(心に憤りを抱いたり、それを顔に表したりすることをやめ、人が自分と違ったことをしても、それを怒らないこと)
第十一条「功過を明らかに察して、賞罰必ず當(あ)てよ」(功績と過失ははっきりみて、それにかなった賞罰を行うこと)
第十二条「国に二君非(な)く、民に両主無し。任ずる所の官司(つかさ)は皆是れ王の臣なり。何ぞ敢えて公と興(とも)に百姓に賦斂(ふれん)せん」(国のトップは天皇だけ、民にとって主人は2人もいない。この国土のすべての人々は、みな天皇を主としているのだ。国政を委ねられている役人の人々は、みな天皇の臣なのである。どうして公の事以外に、百姓から税をむさぼり取ってよいであろうか」
第十三条「諸(もろもろ)の官に任ずる者は同じく職掌を知れ」(役人は、自分以外の人の仕事のことも知っておくこと)
第十四条「群臣百寮、嫉妬有ること無かれ」(役人は、お互いに嫉妬してはいけない。お互いに嫉妬していると、せっかくの才能や知識が無駄になってしまう)
第十五条「私に背きて公に向かうは、是臣の道なり」(私心を去って公の事を行うのが臣たる者の道である)
第十六条「民を使う時をもってするは、古(いにしえ)の良典(よきのり)なり。それ農(たつく)らざれば何をか食(くら)い。桑(こがい)せずは何をか服(き)ん」(民を使役するのに時節を考えよとは、古くからのよるべき教えである。冬の月の間(10~12月)に余暇があれば民を使役せよ。春から夏にかけては農耕や養蚕(ようさん)の時節であるから、民を使役してはならない。農耕をしなかったら何を食べればよいのか。養蚕をしなかったら何を着ればよいのか)
第十七条「夫(そ)れ事は獨(ひと)り断ずべからず。必ず衆と興(とも)に宜しく論ずべし」(大切な事は独断で行ってはならない。必ずみなと論じあうこと)
岡田准一氏演じる中臣鎌足(なかとみのかまたり)は、第一条(仲良くしなさい)と第七条(その人に合った仕事をさせよう)を特に評価していました。
皆さんは、どの条文に興味を持ちますか?
私は、第九条(お互いを信じよう)、第十三条(自分以外の人の仕事も理解しよう)、第十四条(お互いに嫉妬しない)が響きました。
第十七条(大切なことはみんなで話し合おう)は耳が痛いですが、心掛けなければいけないと思います。役人に対して天皇制と仏教の大切さを説いたルールですが、現在に置き換えてみても十分に通用する決まり事だと認識しました。
今年も、皆様にとって「なくてはならない存在」になるために精進してまいります。何卒よろしくお願い致します。