改正育児・介護休業法における4月施行内容の準備について
育児・介護休業法は2021年6月に改正され、2022年4月から段階的に施行され10月には本格的に大きな改正内容がスタートします。では4月の施行前に具体的に、どのようなことをしておくべきかをまとめます。
4月施行内容は大きく分けると以下の3点です。
1.有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和
2.育児休業を取得しやすい雇用環境の整備義務
3.妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別周知・意向確認方法の整備義務
□1.有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和
有期雇用労働者において育児休業を取得できる労働者の要件にあった、「引き続き雇用された期間が1年以上」とされていた部分が撤廃されます。よって、有期雇用労働者においては子が1歳6か月までの間に契約が満了するもの以外は取得できることになります。ただし、有期雇用労働者、無期雇用労働者を問わず、労使協定を締結することで引き続き入社1年未満の労働者について取得を除外することができます。
1に対して今やるべきことは、労使協定を締結することです。従来において労使協定を締結していた場合についても改正に伴い再度締結し直す必要があります。
□2.育児休業を取得しやすい雇用環境の整備義務
雇用環境の整備義務として、会社は以下のいずれかの措置を行う必要があります。(複数の措置を講じることが推奨されています)
・育児休業・産後パパ育休に関する研修の実施
・育児休業・産後パパ育休に関する相談体制の整備等(相談窓口の設置)
・自社の労働者の育児休業・産後パパ育休取得事例の収集・提供
・自社の労働者へ育児休業・産後パパ育休制度と育児休業取得促進に関する方針の周知
2に対して今やるべきことは、会社が行う措置を決定することです。選択として次の3も踏まえて相談窓口を設置することをお勧めいたします。
□3.妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別周知・意向確認方法の整備義務
労働者より本人または配偶者の、妊娠・出産等について申し出があった場合には育児休業制度等に関する以下の事項の周知と休業の取得以降の確認を個別に行う必要があります。
・育児休業・産後パパ育休に関する制度
・育児休業・産後パパ育休の申出先
・育児休業給付に関すること
・労働者が育児休業・産後パパ育休について負担すべき社会保険料の取扱い
これらについての説明を面談(オンライン可)、書面交付、FAX(労働者が希望した場合)、電子メール等(労働者が希望した場合)のいずれかの方法により行います。
3に対して今やるべきことは、これらの説明が記載されている説明文書を準備しておくことです。
まとめ
今回取り上げた4月から施行される3点について、①育児・介護休業等に関する労使協定の締結準備(取得除外対象者について締結する場合)②窓口の設置(措置の中から1つ以上検討)③制度の説明書類の準備が今行うべきことと言えます。労使協定および制度の説明文書の準備については書式例もございますのでご相談くださいませ。