インボイス制度への対応について
2023年10月よりインボイス制度が導入されます。多くの企業では、2021年10月より受付が始まった「適格請求書発行事業者の登録申請書」の提出をして、所轄の税務署より登録番号を付与されていることと思われます。
インボイス制度とは、複数の税率に対応した消費税の仕入税額控除の方式で、正式名称は「適格請求書等保存方式」といいます。制度の導入まで1年をきりましたが、そもそもインボイス制度というものが、何のための制度なのかを理解していない方も多いと思いますので、できるだけわかりやすく説明をさせていただきたいと思います。
まずは目的です。
インボイス制度導入の目的は、取引においての正確な消費税額と消費税率を把握することです。背景としては、2019年10月より消費税の税率が8%から10%に上がった際に、一定の対象取引については、軽減税率として8%のままで残り、その後2つの税率が混在することになりました。それによって、消費税率・消費税額の把握をすることが難しくなったため、取引において、請求書を発行する売り手側が、請求書を受け取る買い手側にこの2つの税率と税額を正確に伝え、適切に消費税の納付をしていただくことが必要となりました。
そのためには、法令で定められた適格な請求書(具体的には、・適格請求書発行事業者登録番号・適用税率・適用税率ごとの消費税額といった法令で定められた事項が漏れなく記載されている請求書のこと)の発行をする必要がでてきました。
適格な請求書を発行することにより、正確な消費税の計算や納付をすることになり、不正やミスの防止になり、取引の透明性が高められることになります。
では、インボイスの請求書を発行しなかった場合、どうなるのでしょうか
請求書を受け取った買い手側が、支払時に消費税を支払ったとしても、インボイス以外のものについては、消費税の仕入税額控除が受けられなくなってしまいます。どういうことかといいますと、消費税の納付のしくみは、売上時に顧客から受け取った消費税額から、物を仕入れたり購入したりしたときに支払った消費税額を控除した額を納付するしくみになっています。この仕組みを仕入税額控除といいます。インボイスを導入していないと、この支払った消費税を控除することができなくなってしまい、納付する税金が多くなってしまうのです。
適格請求書を発行できるのは、課税事業者のみで免税事業者は発行できません。その場合、買い手側は、原則、仕入税額控除ができなくなりますが、特例として、取引先が免税事業者であった場合、免税事業者からの請求については、経過措置として、2026年9月30日までは80%を、2029年9月30日までは、50%をインボイスがなくとも控除できる特例が設けられています。
今後のインボイス制度の導入の流れについては
➀「適格請求書発行事業者の登録申請書」を所轄の税務署へ提出します。 2023年10月1日から登録を受ける場合、2023年3月31日が提出期限です。申請してから登録の完了通知が届くまでに1か月以上かかることもあります。期限の間際には、駆け込みで申請が殺到するおそれがありますのでなるべく早めに申請することをお勧めします。
②2023年10月から発行する請求書には、インボイス制度を導入した請求書を発行しなければなりません。そのためには、新しい請求書のフォーマットの作成、または、現在使用しているシステムがあれば、適格請求書対応の確認など、事前に準備しておくことが、望ましいと思います。
インボイス制度の適格請求書発行事業者になる対象は、課税事業者に限られますので、免税事業者には、インボイス制度に関する準備等は必要ありません。しかし、取引先の方で仕入税額控除ができなくなるため、今後、登録して課税事業者になるのか、免税事業者のままでいくのかの選択を迫られることになります。
インボイス制度は、課税事業者・免税事業者を問わず、全事業者に影響を及ぼす新しい制度です。早い段階で制度を理解し、準備を進めていくことをお勧めします。