加給年金制度について
今回は、年金制度の加給年金についてお伝えします。
加給年金とは、厚生年金の加入期間が20年以上ある人が、65歳になった時点で生計を維持している年下の配偶者または子がいるときに厚生年金に加算して支給される年金のことです。イメージとしては、家族手当・扶養手当のようなイメージです。
まずは、要件等について詳しく見ていきます。
加給年金が支給されるための要件
1・本人の厚生年金の加入期間が20年以上あること
2・生計を維持する年下の配偶者または生計を維持する子がいること
①配偶者については
・同居していること(別居でも仕送りをしている、あるいは健康保険の扶養に入っている場
合は認められます)
・年収が850万円未満であること
・厚生年金の被保険者期間が20年以上ある年金または障害年金をもらっていないこと
②子については 18歳未満の子(1級・2級の障害がある子の場合は、20歳未満)がいる
こと
加給年金の金額
毎年改定されますが、2023年度では、
1・生計を維持する配偶者がいる場合 228,700円
2・生計を維持する子がいる場合 1人目・2人目の子 1人あたり228,700円
3人目以降の子は76,200円です。
また、一定の年齢の人は上記金額にプラスして、特別加算額がつきます。(33,800円~168,800円)多い人は年間40万円近く受給できることになります。
加給年金を受給できる期間
1・配偶者が65歳になるまで
2・子が18歳になる年度末まで(障害のある子の場合は、20歳になる年度末まで)
これまでのお話しが加給年金の原則的なお話しになりますが、ここからは配偶者加給年金が停止してしまう場合についてお伝えします。
原則、配偶者が65歳になったときに本人の加給年金は停止されますが、65歳になる前にも停止する場合があります。ある日突然、年金事務所から厚生年金の減額の通知がきて、がっ
かりすることもあると思いますが、どのような要件を満たした場合に、加給年金が停止になるのでしょうか
加給年金が停止される場合とは
1・配偶者の厚生年金期間が20年以上あること
2・配偶者に特別支給の老齢厚生年金の受給権が発生したこと
この1と2の要件の両方に該当するようになりますと配偶者加給年金が停止されてしまいます。
注意しなければいけないのは、配偶者の特別支給の老齢厚生年金の手続をせずに、放置しておくと受給権が発生しないため、本人の加給年金は停止されずにもらい続けることになります。しかし、その場合は過払いということで、後で年金を返納することになってしまうので注意が必要です。
また、加給年金について影響のある法改正が、2022年4月にありましたことも改めてお伝えします。2022年3月までは、
1・配偶者が働いている場合で、在職老齢年金の調整によって、年金が全額停止であった場合には加給年金は停止されませんでした。
2・配偶者が失業保険をもらっていて、年金が全額停止であった場合にも加給年金は停止されませんでした。
2022年4月からは、1・2の理由で年金が全額停止になった場合であっても、配偶者に老齢厚生年金の受給権が発生した時点で加給年金が停止することになりました。つまり、配偶者の年金が支給されるか0円かに関わらず、受給権が発生しただけで、加給年金は停止することになったのです。(2022年3月時点で加給年金受給中の人の場合などは経過措置あり)
ちなみに、配偶者加給年金の対象であった配偶者が65歳になったときは、加給年金が停止
になりますが、代わりに配偶者の年金に生年月日に応じて振替加算という年金が加算されます(大正15年4月2日~昭和41年4月1日生まれの人のみが対象です)
年金制度については、複雑なところもあり、毎年改正もされています。今年の4月からは在職老齢年金の支給停止調整額が48万円から50万円に引上げられます。今後も最新の情報を提供していきたいと思います。