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育児休業給付金 延長審査の厳格化

      2024/05/20

原則、育児休業給付金は子が1歳に達する日までの休業について支給されますが、子が1歳に達した日後の期間について保育所等における保育の実施が行われない等の理由により、子が1歳又は1歳6か月に達する日後の期間についても育児休業を取得する場合、その子が1歳6か月又は2歳に達する日前まで支給を延長することができます。

この雇用保険法施行規則第101条の25第1号が令和7年4月1日より一部改正されます。

育児休業給付を延長するために、保育所に入所する意思がないにもかかわらず、自治体に入所申し込みを行っている者への対応や、意に反して保育所等への入所が内定となった方からの苦情の対応が、自治体の負担となっている事が改正の背景としてあるようです。

改正によって、育児休業給付金の期間延長手続きの確認書類が増え、現行の要件についても厳密な審査が行われるようになります。

今までは支給要件である「保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないこと」の確認書類として、市区町村が発行する保育所等の利用ができない旨の通知(入所保留通知書、入所不承諾通知書)のみで確認を行ってきました。しかし、「市区町村に申し込んだ内容が、速やかな職場復帰のために保育所等における保育の利用を希望しているものであると公共職業安定所長が認めるものであること」という要件が新たに追加され、現行の確認書類に加え、下記の書類が必要になります。

  • 本人が記載する申告書
  • 市区町村に保育所等の利用申込みを行ったときの申込書の写し

これらを提出することにより、申し込んだ保育所等が合理的な理由なく、自宅又は勤務先から遠隔地の施設のみとなっていないことや、市区町村に対する保育利用の申込みにあたり、入所保留となることを希望する旨の意思表示を行っていないことを確認します。

来年4月1日以降に、1歳または1歳6か月に達する日を迎えた子について、被保険者が育児休業給付金の期間延長を申請した場合に適用されます。

具体的なことはまだ発表されていませんので、新しい情報が発表されましたら、またお知らせいたします。

 

厚生労働省:雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案概要(育児給付関係)

https://www.mhlw.go.jp/content/11601000/001221174.pdf

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