労務相談、管理者研修、未払い残業代請求対策なら労務管理センター

育児・介護休業法、次世代育成支援対策推進法の改正

   

育児・介護休業法、次世代育成支援対策推進法の一部改正が公布されました。

今回は改正のポイントについてお伝えします。

○育児・介護休業法の改正ポイント

  • フルタイムでの柔軟な働き方を実現するための措置等

(施行日:公布後1年6か月以内の政令で定める日)

3歳以上、小学校就学前の子を養育する労働者に関し、事業主が職場のニーズを把握した上で、柔軟な働き方を実現するための措置を講じ、労働者が選択できるようにすることが義務化されます。事業主は、始業時刻等の変更、テレワーク、保育施設の設置運営、新たな休暇の付与、短時間勤務制度の中から2以上の制度を選択して措置し、労働者は1つを選択して利用することができます。

※事業主が措置を選択する際は、過半数組合等からの意見聴取の機会を設ける必要があります。

  • 所定外労働の制限(残業免除)の対象者拡大(施行日:令和7年4月1日)

改正前では、3歳に満たない子を養育する労働者は、請求すれば所定外労働の制限(残業免除)を受けることが可能でしたが、改正によって、小学校就学前の子を養育する労働者まで請求が可能になります。

  • 育児のためのテレワークが努力義務化(施行日:令和7年4月1日)

3歳に満たない子を養育する労働者が「テレワーク」を選択できるように措置を講ずることが、努力義務化されます。

  • 子の看護休暇見直し(施行日:令和7年4月1日)

まず、名称が「子の看護休暇」から「子の看護等休暇」に変更になり、対象となる子の範囲が、「小学校就学の始期に達するまで」から「小学校3年生修了まで」に延長されます。

また、取得事由は「病気、けが」、「予防接種、健康診断」とされていましたが、「感染症に伴う学級閉鎖等」、「入園(入学)式、卒園式」が追加されます。

また、改正前では、労使協定の締結により、引き続き雇用された期間が6か月未満の労働者を対象から除外できましたが、改正によりこの要件が撤廃され、対象から除外できるのは、週の所定労働日数が2日以下の労働者のみになります。

  • 仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮の義務化

(施行日:公布後1年6か月以内の政令で定める日)

妊娠・出産の申出時や子が3歳になる前に、労働者の仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取、配慮が事業主に義務づけられます。意向聴取の方法は面談や書面の交付となる予定です。配慮の具体例として、子に障害がある場合等で、希望するときは、短時間勤務制度や子の看護等休暇の利用期間を延長する等が望ましい対応とされています。詳細については今後、指針で示されます。

  • 育児休業取得状況の公表義務が現行1,000人超から従業員数300人超の企業に拡大されます。(施行日:令和7年4月1日)

公表内容は以下のいずれかの割合を指します。

・育児休業等の取得割合

(育児休業等をした男性労働者数/配偶者が出産した男性労働者数)

・育児休業等と育児目的休暇の取得割合

(育児休業等をした男性労働者数+小学校就学前の子の育児を目的とした休暇制度を利用した男性労働者数/配偶者が出産した男性労働者数)

  • 介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化等

(施行日:令和7年4月1日施行)

・介護に直面した旨の労働者に対する個別の周知、意向確認の措置

・介護に直面する前の早い段階(40歳等)での両立支援制度等に関する情報提供

・仕事と介護の両立支援制度を利用しやすい雇用環境の整備(研修等)

上記の措置が義務化されます。また、家族を介護する労働者に関し事業主が講ずる措置の中にテレワークが追加されます(努力義務)

子の看護休暇と同様に、介護休暇も引き続き雇用された期間が6か月未満の労働者を労使協定に基づき除外する仕組みが廃止されます。

 

○次世代育成支援対策推進法の改正ポイント

①法律の有効期限が令和17年3月31日までに延長されます。(現行は令和7年3月31日まで。施行日は公布の日)

②育児休業取得等に関する状況把握・数値目標設定が義務付けられます。

(施行日:令和7年4月1日)

従業員数100人超の企業は、一般事業主行動計画策定時に次のことが義務づけられます。

・計画策定時の育児休業取得状況や労働時間の状況把握等

・育児休業取得状況や労働時間の状況に関する数値目標の設定

 

改正に向け、規程等の見直しが必要になるかと思います。

参考 厚生労働省HP

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html

 -