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男性の育児休業取得状況について

   

近年は育児・介護休業法の改正が続いています。令和5年4月1日からは大企業(従業員数1000人超)を対象に男性の育児休業取得状況の公表が義務化されましたが、令和7年4月1日からは従業員300人超の規模に拡大される予定です。本日は、法改正により今後ますます増えていくと予想される男性の育休について、まとめます。

男性の積極的な育児参加は、近年ますます進んでいると感じています。保育園の送迎等でパパを見かけることは珍しくなく、幼稚園の保護者会や保育参観にも積極的に参加している姿を目にします。また、日中でも子供と関わるパパが増え、男性の育児休業が進んでいるのではないかと感じさせます。しかし、まだまだ女性の取得割合と比べると依然として大きな差があります。令和4年のデータでは、男性の育休取得割合は約17%と政府が掲げている”令和7年までに30%”という目標にはまだまだ開きがある状況です。

【男性育児休業取得者の割合】
17.13% ※令和4年度雇用均等基本調査
※令和5年度男性の育児休業等取得率の公表状況調査によると、大企業(従業員数1000人超)では育休等取得率は46.2%、育休取得日数の平均は46.5日です。

男性が育児休業制度を利用しなかった理由
「男性・正社員」について、育児休業制度を利用しなかった理由をみると、「収入を減らしたくなかったから」、「職場が育児休業制度を取得しづらい雰囲気だったから、または会社や上司、職場の育児休業取得への理解がなかったから」、「自分にしかできない仕事や担当している仕事があったから」が多くなっています。
また、育児休業は一般的に子が1歳になるまで取得できるため、育児休業のイメージは「長い」といったことも取得をためらう一つの要因と考えられます。しかし実際には、育児休業は何日以上取得しなければならないといった要件はなく、令和3年度統計によると男性が取得した育児休業は5日未満が25.0%、5日~2週間未満が26.5%と全体の5割以上を占めています。なお、前回の平成30年度と比較すると、2週間以上3ヶ月未満の割合は21.5%から37.7%となっており、取得日数が増加している傾向にあります。

その他法改正事項
令和7年4月1日からは、育児休業給付の給付率引き上げや、育児で時短勤務をしている場合の新たな給付として「育児時短就業給付」が創設されます。男性の育児休業や時短勤務など制度利用が進むことが予想されますので、事前に備えていただきますようにお願いいたします。

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