令和6年10月からの児童手当の拡充
令和6年10月より児童手当の支給額と要件が一部変更となります。
主な変更点は、
①所得制限の撤廃
②支給を高校生年代(18歳に達する年度の3月31日)までの延長
③第3子以降の支給額をひと月30,000円に増額
④支給月の変更
になります。
①所得制限の撤廃
これまで配偶者の年収が103万円以下の場合で、主たる生計者の年収が960万以上は児童手当が減額・支給停止されていましたが、10月からは所得による制限が撤廃されます。
②支給を高校生年代(18歳に達する年度の3月31日まで)の延長
変更前は支給対象者の子を中学生年代(15歳に達する年度の3月31日まで)としていましたが、10月分からは支給期間が3年延び、高校生年代までとなります。なお、原則の支給額はひと月10,000円になります。
③第3子以降の支給額をひと月30,000円に増額
現行の支給額は2歳まで15,000円、3歳以降は原則10,000円の支給となっていますが、10月分以降の第3子の支給額はひと月30,000円になります。
(子の数え方にも変更があります。)
これまで、支給対象外であったものの、高校生年代までの子を数のカウントに含めていましたが、10月以降は「22歳に達する年度の3月31日までの子」をカウントに含めることになります。
これにより、例えば養育する子が20歳、16歳、14歳の場合、20歳の子は児童手当の支給対象とはなりませんが、16歳の子の分として月10,000円、14歳の子を第3子として月30,000円が支給されます。
④支給月の変更
支給月にも見直しがあります。
毎年2月、6月、10月の年3回に4ヶ月間分をまとめて児童手当が支給されていましたが、今後は偶数月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)の年6回に各月前月分まで支給されます。【例】令和6年10月、11月分は令和6年12月に支給されます。
厚生労働省の発表した2024年6月の「人口動態統計」によれば、「合計特殊出生率」は1.20と過去最低(東京都では1を下回る)となりました。
子育てしやすい環境づくりとあわせて、金銭的な負担軽減に繋がることが期待されています。