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マイナ保険証の利用開始における社会保険手続き

      2024/11/25

2015年10月頃より開始したマイナンバー制度。それまで行政サービスによってさまざまなカードを使い分けていたものをマイナンバーカードに機能を集約していくという動きの中、 2024年12月2日より従来の健康保険証が廃止となり、マイナンバーカードと健康保険証が一体化したいわゆる「マイナ保険証」の利用が本格開始となります。

 

2024年12月2日以降に健康保険の加入手続きをし、被保険者や被扶養者となった方について現行の健康保険証の新規発行が行われませんので、手続きに注意が必要となります。

 

  • 【12月1日以前より健康保険に加入していて現行の健康保険証をお持ちの場合】

経過措置として2025年12月1日までは現行の健康保険証が利用できます。ただし、経過措置終了日までに紛失した場合、現行の健康保険証が再交付されることはありません。

その場合、マイナ保険証をお持ちの場合はマイナ保険証を利用、お持ちでない場合は資格確認書の発行依頼が必要となります。

 

  • 【12月2日以降にマイナ保険証をお持ちの方が加入手続きをした場合】

資格情報のお知らせが届きますのでマイナ保険証と共に保管してください。

医療機関に設置されているカードリーダーでオンラインで資格確認ができない場合、マイナンバーカードで本人確認をしたうえで、資格情報のお知らせで被保険者資格の確認をすることになります。

 

  • 【12月2日以降にマイナ保険証をお持ちでない方が加入手続きをした場合】

従来の健康保険証と同じプラスチックカード型の資格確認書が届きます。有効期限が設けられていますのでその期限内で使用が可能です。

 

会社が行う従業員の社会保険の加入手続きについて、マイナンバー表記有りの住民票やマイナンバー通知カードで届出をしてもらっていた場合、今後は以下のように詳細な確認が必要となります。

・マイナンバーカードを持っているか

・マイナ保険証の利用登録をしているか

 

また資格喪失時において、来年2025年12月1日までは従来の健康保険証は回収が必要となります。また、資格確認書が発行された従業員についても同様に回収が必要となります。経過措置が終了する2025年12月2日以降は従来の健康保険証は利用不可となり、被保険者、被扶養者自身で破棄することが認められています。

 

今後はマイナ保険証がある為、資格確認書の発行が無い従業員、マイナ保険証が無いので資格確認書が発行されている従業員というように、より個別の管理が必要になってくるでしょう。

 

 

厚生労働省:マイナンバーカードの健康保険証利用について

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html

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