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男性労働者の育児休業等取得率の公表

   

育児介護休業法の改正により、今まで常時使用する労働者数が1000人を超える企業に「男性労働者の育児休業等の取得状況」を年1回公表することが義務付けられていましたが、2025年4月より300人を超える企業にも公表が義務付けられます。

 

■「常時使用する労働者」とは、以下の者が該当します。

・期間の定めなく雇用されている者

・過去1年以上引き続き雇用されている者

・雇入れから1年以上引き続き雇用されると見込まれる者

 

 

■公表内容は次の(1)もしくは(2)のいずれかになります。

 

(1)育児休業等の取得割合

育児休業等を取得した男性労働者の数 ÷ 配偶者が出産した男性労働者の数

 

(2)育児休業等と育児目的休暇等の取得割合

(育児休業等を取得した男性労働者の数+小学校就学前の子の育児を目的とした休暇制度を利用した男性労働者の数) ÷ 配偶者が出産した男性労働者の数

 

 

■公表方法は、厚生労働省が運営する「両立支援のひろば」に登録し、公表することができます。その他の方法としては、自社のホームページ上での公表が挙げられます。

なお、公表する時期は、公表前事業年度終了後おおむね3ヶ月とされています。

 

例】事業年度末(決算時期)が3月の場合、初回公表期限は2025年6月末になります。

 

 

男性の育休取得率は30%を超え、近年上昇傾向にあるものの、女性の取得率は80%を超えており、取得率にまだまだ差があるのが現状です。また、男性の育児休業は女性と比較し、取得日数が短い傾向にあります。

 

取得率の公表だけでなく、雇用保険で新設される育児時短就業給付金など絡めながら、規程の変更や取得希望者が安心して取得できる対応が今後も求められます。

 

厚生労働省/男性の育児休業取得率等の公表について

mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/000103533_00006.html

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