【2025年4月施行】出生後休業支援給付、育児時短就業給付の創設
雇用保険法の改正により、出生後休業支援給付と育児時短就業給付が創設され、4月から施行されます。既存の育児休業給付、出生時育児休業給付とあわせて「育児休業等給付」という体系に変わります。今回は新しい給付の概要についてお伝えします。
〇出生後休業支援給付の概要
出生後休業支援給付とは、子が出生直後の一定期間内に被保険者とその配偶者の両方が14日以上の育児休業を取得する場合に、最大28日間、休業開始前賃金日額の13%相当額が支給される制度です。既存の育児休業を取得した場合の給付率は、休業を開始してから通算180日までは賃金日額の67%です。そこに出生後休業支援給付の給付率の13%が上乗せされることで、合計80%の給付率で給付を受けることができます。給与からは所得税や社会保険料が控除されますが、育児休業等給付金は非課税であり、所得税や社会保険料の対象とならない為、休業前の手取りとほぼ変わらない金額が給付されることになります。
〇支給要件
一般被保険者又は高年齢被保険者が、出生後休業をして、以下の①~③の要件に該当する必要があります。複数の事業所に雇用されている特例高年齢被保険者にあたっては、全ての適用事業所において出生後休業をしなければなりません。
①出生後休業を開始した日前2年間に、みなし被保険者期間が通算して12か月以上であること
②対象期間内にした出生後休業の日数が通算して14日以上であること
③被保険者の配偶者が当該出生後休業に係る子について出生後休業をしたこと
・①のみなし被保険者期間は休業開始前2年間に疾病、負傷等により、引き続き30日以上賃金を受けることができなかった被保険者には、その日数が加算され、最大4年間まで緩和されます。
・②の対象期間とは、労働基準法の産後休業がない夫の場合、その子の出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日までの期間です。一方、被保険者がその子の母であり、産後休業をした場合は、その子の出生の日から16週間を経過する日の翌日まで(産後休業終了後8週間を経過する日の翌日まで)が対象期間です。
・③の要件は、配偶者がいない者や、配偶者が雇用保険の適用事業に雇用されていない等の事情により、要件を満たさないことも考えられます。そのような不公平を解消するため、以下のものに該当すれば、③の要件が除外されることになっています。
・配偶者がない者等である場合
・被保険者の配偶者が適用事業に雇用される労働者でない場合
・被保険者の配偶者が労働基準法の規定による産後休業等をした場合
・その他厚生労働省令で定める場合
〇支給額
休業開始時賃金日額×出生後休業をした日数×13/100が支給されます。
・休業開始時賃金日額は出生後就業開始日の前日に離職したものとみなしたときの賃金日額です。
・出生後休業をした日数は、その日数が28日を超えるときは28日となります。
申請については、育児休業給付金または出生時育児休業給付金の申請と併せて行うことが原則とされていますが、手続きの詳細については、まだ公表されていません。
〇育児時短就業給付の概要
被保険者が2歳未満の子を育児するため、時短勤務を選択した場合に、労働者に育児時短就業中に支払われた賃金の10%が給付されます。一般的に時短勤務をすると労働時間が減少するので賃金も低下します。その低下した賃金を補填する制度です。国が「共働き・共育て」の推進や、育児休業後の労働者の育児とキャリア形成の両立支援の観点から、労働者が柔軟な働き方ができることを目的としています。
〇支給要件
①一般被保険者又は高年齢被保険者が、育児時短就業をしたこと(特例高年齢被保険者は全ての適用事業においてすること)
②育児時短就業を開始した日前2年間に、みなし被保険者期間が通算して12か月以上であること、又は一定の場合に該当すること
・育児時短就業とは、2歳に満たない子を養育するための所定労働時間を短縮することによる就業です。
・みなし被保険者期間については、出生後休業支援給付と同様、最大4年間とする受給要件の緩和があります。
・②の一定の場合とは、育児休業給付金の支給を受けていた場合であって、育児休業終了後、引き続き育児時短就業をしたときが該当します。(出生時育児休業給付金の支給を受けた場合も同様です)
・育児時短就業を開始した日の属する月から育児時短就業を終了した日の属する月までが支給対象です。対象月の初日から末日まで被保険者であり、介護休業給付金や、育児休業給付金の対象となる休業をした月でないことに注意してください。
〇支給額
育児時短就業中に支給された賃金の額が、時短就業前賃金の90%未満であるときは、支給対象月の賃金額×10/100が支給されます。ただし、育児時短就業中に支給された賃金が90%を超えるようであれば、支給率が調整されて支給額が減額されます。時短前の賃金額を超えないようになっています。
最新の情報が公表されましたら、またお知らせします。
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001263453.pdf