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■労働契約法・労働者派遣法・高年齢者雇用安定法改正のからみ

      2016/02/21

平成24年10月1日に労働者派遣法が改正され、「違法派遣、偽装請負をした発注会社の直接雇用みなし」の適用が平成27年10月1日からはじまります。
平成25年4月1日から、労働契約法が改正され、契約社員等の期間が通算5年を超え、本人が希望した場合に、「無期労働契約」が平成33年4月1日(3年は様子見期間)から発生する可能性があります。
同じく平成25年4月1日から、高年齢者雇用安定法が改正され、経過措置の12年間が経過すると、平成37年4月1日からは、希望者全員が65歳までの雇用となります。

これらの改正により、今後の雇用体系は、

1.正社員(典型雇用)-終身雇用の長期雇用システム

2.パート、嘱託、契約社員等有期契約による雇用システム

3.派遣社員、業務請負社員等業務のアウトソーシングシステム

の3体系となり、その構成比は、2割 6割 2割となる?と著名の弁護士先生が述べておられました。

現実味ありますね。そうなると2から派生する無期社員と3から派生する直雇用となった社員の位置づけがからんで3体系5種類の雇用形態が存在することになりそうです。

2割の社員が組織を方向づける時代の幕開けです。

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