■マイナンバーのキホンのキ!(北出)
2016/02/21
いよいよマイナンバー通知カードの送付が始まりました。今年中には、皆様のお手元に、簡易書留でマインナンバー通知カードが届くはずです。今回のコラムでは、マイナンバーのキホンのキ!をおさらいしてみようと思います。
■マイナンバーとは
日本国内の全住民に通知される、一人一人異なる12桁の番号です。赤ちゃんから高齢者まで、年齢は関係ありません。全ての人に振られます。中長期在留者や特別永住者などの外国人の方にも、マイナンバーが振られます。
マイナンバーは、
1,社会保障関係の手続き(年金・医療・介護・生活保護・児童手当・雇用保険など)
2,税務関係の手続き(税務署等に提出する書類の記載など)
3,災害対策に関する手続き(被災者生活債権支援金の支給など)
に使われます。
マイナンバーは、原則として一生涯変わりません。
(番号が流出して、悪用される恐れがあるときは、変更することが出来ます。)
■マイナンバーに関する2種類のカードとマイナポータル
1,マイナンバー通知カードは、住民票のある住所地に送られます。
2,マイナンバー通知カードは、簡易書留で送られます。
3,写真入りの個人番号カードを、申請することが出来ます。
4,写真入りの個人番号カードは、市町村の窓口で受け取れます。
5,マイナポータルというWEBサービスが始まります。
(平成29年1月から利用できる予定です。)
■マインナンバー通知カードが年内に届かなかったら?
市町村の窓口に問い合わせましょう。
マイナンバー自体は、住民票に記載されるようになるので、住民票を取ることで知るのも一つの方法ですが、通知カードは今後必要になりますので、必ず受け取りたいものです。
■個人情報は分散管理されます
政府が、その人の持っている情報を一元管理するわけではありません。今まで通り、個人情報は分散管理されます。マイナンバーは各役所の持っている情報をつなぐだけのものです。政府は、ある特定の個人の情報を、パソコンで一覧して見られるわけではありません。共通のデータベースを作って情報を集約・管理するのではないのです。マイナンバーを使って照会をかけると、必要な情報だけ取得できる仕組みです。
■今年の年末調整の個人番号(マイナンバー)欄に、書く必要はあるか
原則書く必要はありません。来年からは、書く必要があるという予定です。
■今年中に会社に知らせる必要があるか
求められたら提出しましょう。会社が求める前に提出する必要はありません。
来年から、順次会社によるマイナンバーの収集が始まるはずです。
来年1月から、雇用保険の書類に関しては、マイナンバーの記載が必要になります。しかし、マイナンバーが書かれていないと、ハローワークに受け取ってもらえないということではないようです。書いたほうがいいけれど、書かないで通る時もある、ということのようです。
いよいよ始まるマイナンバー制度、ドキドキしますね。私もまだまだ勉強中ですが、皆様のお役に少しでも立てるよう、今後も情報提供をしていきたいと思います。