フレックス
近日の話題のひとつ、「勤務間インターバル規制」。
しかし、今回はそれではなくそれに合わせて、ご相談いただく「フレックスタイム制」。
今一度、「フレックスタイム制」をこの機会に見直してみようと考えた次第です。
フレックスタイム制とは、労働基準法第32条の3労働者が確実の始業・終業時刻を、自ら決定し労働するもので、労働と個人の生活の調和を図る制度とあるとされております。
フレックスタイム制の要件として
1.就業規則で、始業・終業の時刻を労働者の決定に委ねる旨を規定すること。
2.労使協定で次の事項を規定すること
(1)労働させることができることとされる労働者の範囲
(2)清算期間
(3)清算期間における総労働時間
(3)その他厚生労働省令で定める事項
<例>
1 労使協定に因り労働基準法の定めるフレックスタイム制の対象となる従業員について、就業規則第○○条(始業・終業時刻)の規定にかかわらず、始業・終業時刻をその自主的決定に委ねるものとする。
但し、従業員の自主的決定に委ねる範囲は以下の通りとする。
[従業員の自主的決定に委ねる時間]
(1)始業時間帯 午前5時から午前10時まで。(・・・フレキシブルタイム)
(2)終業時間帯 午後17時から午後22時まで。(・・・フレキシブルタイム)
(3)勤務を要する時間帯 午前○○から午後○○時まで。(・・・コアタイム)
また、フレックスタイム制に因り勤務する従業員は、取引関係者、業務の都合、他部門への影響等を十分に配慮し、業務に支障を生じないようにするとともに、効率的に業務を遂行できるよう、始業・終業の決定をしなければならない。
2 休憩時間は原則として午後0時から午後1時までとする。但し、取得時間帯は業務の必要に応じて従業員の自主的決定により変更することができる。
3 1日の標準労働時間は8時間とする。
4 フレックスタイム制度の管理は別に定める規程に因る。
就業規則には「始業・終業の時刻を労働者の決定に委ねる旨」を規定しなければなりませんが、フレキシブルタイム、コアタイムを設ける場合には、労働時間に関することである為、就業規則に規定することをお忘れなく。
始業・終業時刻について、例えば、一週間前までに所属長に届け出ることを義務付ける規定を目にすることもあると考えますが、その場合には、届け出後に労働者の意思による時刻の変更に対する権利が留保されていなければならないと考えられますので、運用上はその点に注意が必要であると考えます。
休憩時間については、コアタイムの範囲内に設けることで休憩時間の一斉付与についても満たしているので良いと考えますが、昭和63.3.14 基発150によれば、就業規則に休憩時間の長さ・その時間帯は労働者に委ねる旨をすることで運用が可能とされているので参考に検討いただけたらと考えます。
フレックスタイム制度の管理を定める別の規程についてや「勤務間インターバル規制」は、また次の機会に。