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年末調整の留意点

   

早いもので年末も近くなってきましたね。ご担当者さまは年末調整のご準備に忙しくされていることかと存じます。年末調整の留意点を近年分も含めてまとめます。

 ◆平成28年分の年末調整の留意点◆

1.通勤手当の非課税限度額の引き上げ

平成28年1月1日以降に支払われるべき、通勤手当の非課税限度額が1か月あたり、10万円から15万円に引き上げられました。 平成28年4月の改正前に支払われた通勤手当については、改正後の規定が適用になりますので過納になってしまう場合には、年末調整での精算が必要になります。

2.国外居住親族の扶養控除等の適用について

平成28年1月1日以降は、国外居住親族について扶養控除等(扶養控除、配偶者控除、障害者控除)又は配偶者特別控除を受ける場合に、「親族関係書類」と「送金関係書類」の提出または提示をする必要があります。

3.年末調整関係書類に係るマイナンバーの記載について

平成28年4月1日以後に提出するものから、保険料控除申告書、配偶者控除申告書、住宅借入金等特別控除申告書についてはマイナンバーの記載が不要とされています。平成28年分の扶養控除等(異動)申告書には、本人や配偶者などのマイナンバーの記載が必要です。平成29年分以降については、一定の事項を記載した帳簿を備えている場合にはマイナンバーの記載は必要ありません。

☆国税庁HP源泉所得税関係に関するFAQ

https://www.nta.go.jp/mynumberinfo/FAQ/gensen_qa.htm

◆近年の年末調整における変更点◆

1.16歳未満の扶養親族の扶養控除の廃止

平成23年分から、16歳未満の扶養親族の扶養控除(38万円)が廃止されています。 扶養親族の生年月日に留意が必要です。

2.生命保険料控除

平成24年分から生命保険料控除が変わり、平成24年1月1日以降の契約とそれ以前の保険契約について新契約と旧契約に区分されています。 (旧契約の一般生命保険料控除、個人年金保険料控除については、それぞれ控除限度額が5万円、新契約の一般生命保険料控除、個人年金保険料控除については、それぞれ控除限度額が4万円) さらに、控除限度額が4万円の介護医療保険料控除の枠が設けられており、一般生命保険料控除、個人年金保険料控除、介護医療保険料控除の限度額は合計で12万円です。

3.復興特別所得税の創設

平成25年分から復興特別所得税が創設されています。 年調年税額は、算出所得税額から住宅借入金等特別控除額を控除した後の税額に102.1%を乗じて算出します。

4.所得税率の変更

所得税の税率は現在、分離課税に対するものなどを除くと、5%から45%の7段階(平成19年分から平成26年分までは5%から40%の6段階)に区分されています。

☆ 国税庁HP 速算表

https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm

今年もゴールが見えてきましたが、体調管理は万全にして、繁忙期に負けないでくださいね。

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