無期転換ルールについて
今日は、無期転換ルールについて書いてみようと思います。
無期転換とは
平成25年4月1日(施行日)に労働契約法の18条が改正され、有期雇用契約が反復更新され5年が経過すると、有期雇用契約で働く非正規雇用の労働者(パートタイマー、アルバイトなどの名称を問わず雇用期間が定められた労働者)には、雇用契約を無期にすることを会社に申し込む権利が付与されることになりました。労働者がこの申込みをすると会社は拒むことができず、雇用契約はそれまでの有期雇用から無期雇用に強制的に転換されます。厚生労働省は、これを無期転換ルールと称しています。
無期転換申込権
無期転換の申込権は、下記の3つの要件が必要になります。
①有期労働契約の通算期間が5年を超えている
同一の使用者との間で締結された2以上の有期労働契約の契約期間を通算した期間が、5年を超えていることが要件になります。契約期間が5年を経過していなくても、例えば、契約期間が3年の有期労働契約を更新した場合などは、通算期間自体は6年になるため、4年目にはすでに無期転換申込権が発生していることになります。
② 契約の更新回数が1回以上
③現時点で同一の使用者との間で契約している
通算5年超えて契約をしてきた使用者との間で、現在、有期労働契約を締結していることが要件となります。
無期転換すると
1.意欲と能力のある労働力を安定的に確保しやすくなる
2.長期的な人材活用戦略を立てやすくなる
会社の実務や事情などに精通する無期労働契約者を比較的容易に獲得できることや、有期労働契約から無期労働契約に転換することで、長期的な視点に立って社員育成を実施することができます。
無期転換の留意点
無期転換する際には、有期労働者の処遇についても、従来の正社員との関係を考慮して、その位置付づけを明確にすることが求められるため、就業規則や労働契約などを見直すことも必要になるかもしれません。また、無期転換労働者と有期労働者との間で、労働条件において契約期間以外に差がない場合には、いずれの処遇に対する不公平感を生み出し、職場の一体感を損なうなどの問題が発生する恐れもあります。
無期転換ルールの特例(通算契約期間の上限5年の例外)
平成27年4月1日に「有期雇用特別措置法」(正式名称「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法」)が施行されました。この法令は、上記の無期転換ルールについて特例を定めたものになります。
特例措置(通算契約期間の上限5年の例外)対象者
① 専門的知識等を有する有期雇用労働者(高度専門職)
事業主との間で締結された有期労働契約の契約期間に事業主から支払われると見込まれる賃金の額を1年間当たりの賃金の額に換算した額が1,075万円以上である者で、その専門的知識等を必要とし、5年を超える一定の期間内に完了する業務(プロジェクト)に就く者です。
② 定年に達した後、引き続いてその事業主に雇用される有期雇用労働者(継続雇用の高齢者)
定年前から継続して雇用している者です。その事業主に定年後引き続いて雇用される期間は、必要な手続きを踏むことで無期転換ルールが適用されないとされました。
定年退職後の再雇用者の労働条件が不明確では、トラブルの種を自らまいているようなものなので、特例措置の適用を受けないと、定年後5年を超えると無期雇用になってしまいます。
この特例の適用を受けるためには、雇用管理措置に関する計画の認定申請が必要です。具体的には「第二種計画認定・変更申請書」を作成し、都道府県労働局長の認定を受けなければなりません。この申請書には、対象労働者の特性に応じた雇用管理に関する措置の内容を記載することになっています。
施行日から丸5年経過(平成30年4月1日)すると、「無期転換ルール」の対象者がたくさん出てくると思われますので、会社としてはそれまでに準備を整えておく必要があります。