平成29年1月からの制度変更
新年明けましておめでとうございます。今年も変わらずご愛顧賜りますよう心よりお願い申し上げます。今年も良い年にしましょうね!!
この1月より変更があった制度の改正をまとめます。同じ内容が私どもがお送りしている情報誌にも記載しておりますので、ご担当者様はご確認をお願いいたします。
平成29年1月から、次のような制度変更が行われます。
●雇用保険法の改正
65歳以上の従業員については、これまで、65歳前から継続して65歳以後においても雇用している者に限り、雇用保険が適用されることになっていました。平成29年1月からは、65歳前から雇用していたか、65歳以後に雇用したかを問わず、雇用保険が適用されることになります。(65歳以上の被保険者の名称は、高年齢継続被保険者から「高年齢被保険者」に変更)
*これまで適用除外として取り扱っていた65歳以上の従業員が、週20時間以上働くなどの要件を満たす場合には、高年齢被保険者に該当することになるため、ハローワークへの届出が必要となります。
●育児・介護休業法の改正
平成29年1月から、次のような育児・介護に係る制度の見直しが実施されます。
⑴ 多様な家族形態・雇用形態に対応・・・①育児休業の申出ができる有期契約労働者の要件の緩和、②子の看護休暇の付与単位の柔軟化(半日単位での取得を認める)など。
⑵ 介護離職の防止・・・①介護休業の申出ができる有期契約労働者の要件の緩和、②介護休業の分割取得の見直し(同一の対象家族について、延べ93日の範囲内で3回まで取得可能とする)、③所定外労働の免除制度の創設、④介護休暇の付与単位の柔軟化など。
⑶ その他・・・妊娠、出産、育児休業・介護休業等の取得等を理由とする上司・同僚等による就業環境を害する行為を防止するため、事業主に雇用管理上必要な措置を義務づける。
●社会保険におけるマイナンバーの取扱い
平成29年1月から、健康保険・厚生年金保険の事務においてもマイナンバーの利用が開始され、一定の書類にマイナンバー(個人番号)の記載欄が設けられます。
*事業主の皆様が行う届出においては、「被保険者資格取得届」、「被保険者氏名変更届」、「被保険者資格喪失届」に、従業員の個人番号を記載する欄が追加されますが、当分の間、その記載を不要とする経過措置が適用されます(ただし、健康保険組合に提出するものについては、その記載が必要です)。
育児・介護休業については、改正に伴い、企業における就業規則(別途定めた育児・介護休業規程などを含む)の整備も必要となります。必要に応じてご相談くださいませ。