育児休業給付金の支給額について
育児休業給付金の支給申請手続きをさせていただくなかで、支給額についてお問い合わせいただくことがありましたので、事例を交えて紹介したいと思います。
他の要件につきましては過去のコラムをご参照下さると幸いです。
支給要件
- 育児休業期間中の各1か月ごとに、休業開始時賃金日額×30日(以下、賃金月額)の80%以上の賃金が支払われていないこと。
- 育児休業給付金は、育児休業中の1支給単位期間において労働する日数が10以下であるものに限られます。(10日を超えても労働時間が80時間以下であれば支給されます。)
給付率
- 会社から賃金が支払われない場合
賃金月額×50%支給(ただし支給に係る休業日数が180日に達するまでのあいだは67%支給)
- 会社から賃金が支払われる場合
(休業日数が通算180日に達するまで)
賃金が賃金月額の13%以下であれば67%支給
(休業日数が通算180日を超えた日以降)
賃金が賃金月額の30%以下であれば50%支給
例 賃金月額:20万円
賃金月額の67%:13万4千円
賃金日額の50%:10万円
給付金を全額もらうためには・・
休業日数が180日に達するまで:1支給単位期間(30日)に賃金を2万6千円以下に抑える。
休業日数が通算して180日を超えた日から:1支給単位期間(30日)に賃金を6万円以下に抑える。
よって、他の支給要件を満たせば賃金と給付金併せて最大16万円(賃金月額の80%)までもらえるということになります。
注意点
支給限度額及び最低限度額は、毎年8月に変更される場合があります。
支給上限額(給付率67%)284,415円(平成28年8月)
支給上限額(給付率50%)212,250円(平成28年8月)