健康保険料率及び介護保険料率の改定
平成29年3月分(4月納付分)から全国健康保険協会(協会けんぽ)の健康保険料率および介護保険料率が改定されます。
全国健康保険協会(協会けんぽ)に加入されている法人の皆様は、毎月の給与から天引きしている社会保険料(健康保険料、介護保険料)に影響しますので注意が必要です。社会保険料額の変化に伴って、源泉所得税にも影響する場合もあります。
社会保険料は、「標準報酬月額×保険料率」で計算されます。平成29年3月分(4月納付分)以降の給与計算では、改定された「保険料率」で新たに計算し直す必要があります。
保険料率の改定内容
健康保険料率は、愛知県の場合「9.97%」から「9.92%」に改定
健康保険料率は都道府県によって異なります。詳しくは、協会けんぽHPでご確認下さい。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3130/h29/290210
介護保険料率は、「1.58%」から「1.65%」に改定(全国一律)
毎月の給与から控除している社会保険料をどの月の給与から控除しているのか(「翌月控除」または「当月控除」)で、新しい保険料を適用するタイミングが異なりますので注意が必要です。一般的に多い「翌月控除」の場合は、4月に支給する給与から新しい社会保険料率を適用します。「当期控除」の場合は、3月に支給する給与から新しい社会保険料率を適用します。また、任意継続被保険者及び日雇特例被保険者は4月分からとなります。
毎月の給与計算では、社会保険料と同様に「源泉所得税」も天引きしますが、この「源泉所得税」に今回の社会保険料率の改定が、場合によって影響することがありますので注意が必要です。源泉所得税は、社会保険料などを控除後の「給与所得」から求められるため、社会保険料(健康保険料、介護保険料)の控除額が変わると、それに連動して源泉所得税額が変わる場合があります。
ご不明な点がございましたら、ぜひ当社までお問い合わせ下さい。