無期転換対応
今回も無期転換をとりあげます。平成30年4月1日より、労働契約法第18条により「無期転換」が発生してきます。つまり、従業員が希望すれば、有期労働契約5年を超えた時点で無期労働契約への転換申し込みができ、6年目から無期労働契約者に転換できるわけです。
そこで、無期転換者をどう位置づけるかを考えてみたいと思います。
1.正社員に無期転換
時給から月給日給に切替、賞与も退職金も既存正社員と同じ処遇とする。
2.準社員(パートナー社員)に無期転換
時給から月給日給には切り替えるが、基本給、賞与、退職金については、勤務地限定、職種限定等により既存正社員とは異なる処遇とする。
3.有期労働契約をそのまま無期労働契約に転換
時給のまま、賞与も退職金も既存有期労働契約者と同じ処遇とする。定年年齢、再雇用定年年齢のみ既存正社員と同様以上に適用させる。
以上、どのパターンにするかによって、規程化が異なってきます。
次回は、その規程化について触れたいと思います。