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労災保険制度上の第三者行為災害について

   

労災保険は、労働者の業務または通勤による災害に対して所定の給付を行うことを目的としていますが、これらの災害の中には、通勤途中に自動車に追突されたり、仕事中に歩いていた時に工事現場からの落下物に当たって負傷をしたり、仕事中に他人から暴行を受けたりする場合もあります。労災保険制度上、これらの災害を「第三者行為災害」と呼んでいます。「第三者行為災害」として取り扱われる場合は、保険給付を受けるにあたり、労災保険給付請求書に加えて一定の書類が必要となりますので、手続や注意事項などについて、お伝えしたいと思います。

 

1・損害賠償請求権と労災保険給付請求権

第三者行為災害に該当する場合は、被災者等は第三者に対して損害賠償請求権を取得するのと同時に、労災保険に対しても給付請求権を取得することになります。この場合、同一の時由について両者から給付を受けることは支払が重複することになるので、支払の調整が行われます。また、本来、被災者等への支払は、国ではなく負傷をさせた加害者が賠償責任を負うべきであると考えられます。

 

2・第三者からの損害賠償と労災保険給付との支払調整方法

損害賠償と労災保険の支払いがどちらが先かによって異なります。

《1》 労災保険が先に支払われた場合・・・国は被災者等が第三者に対して有する損害賠償請求権を労災保険給付の価格の限度で取得し権利を行使します。(求償)

《2》 第三者からの損害賠償が先に支払われた場合・・・国はその価格の限度で労災保険給付をしないことができます。(控除)つまり、労災保険から支払われる金額から先に支払われた損害賠償金額分が控除して支払われることになります。

 

3・第三者行為災害に関する提出書類

《1》被災者が提出する書類

第三者行為災害届・・・労災保険給付の請求書に先立って、または請求書と同時に提出します。正当な理由なく第三者行為災害届を提出しない場合は、労災保険給付が一時差し止めになることがありますので注意をして下さい。

添付書類・・・事故証明書または事故発生届 念書 等 交通事故・交通事故以外・負傷・死亡によって、添付書類が異なります。

《2》第三者が提出する書類・・・第三者行為災害報告書

 

4・.第三者行為災害の交通事故と労災保険

第三者行為災害の多くは、自動車による交通事故です。

自動車事故の場合は、被災者等の労災保険と加害者の自賠責保険・自動車任意保険の保険金支払いの どちらを先に受けるか、被災者等が自由に選択することができます。 通常の場合は、自賠責保険・任意保険を先に受ける方が、被災者等にとってメリットがあると考えられます。そのメリットとしては、以下のとおりです。

《1》 慰謝料が支払われる(労災保険にはない)

《2》 治療費の支払対象が労災保険より幅広い(通院交通費・入院中の諸雑費等)

《3》 保険金の支払いがスムーズ

《4》 休業補償は、最終的に120%の金額がもらえる

これは、どういうことかといいますと、 労災保険の休業補償には、休業給付60%と休業特別支給金20%の 2つの給付があります。自賠責保険を先に請求した場合、労災保険から支払われる60%については控除されますが、 特別支給金20%は控除されません。つまり、自賠責を先行させると自賠責保険の休業補償100%+労災保険の特別支給金20%  合計120%を 受け取ることができるのです。なお、労災保険の特別支給金をもらうためには必ず労災保険の申請が必要ですので、忘れずに申請するようにしましょう。

また、例外として以下のように、労災保険を先に受けた方がよい場合もあります。

《1》 自動車事故で、自分の過失割合が大きい場合・・・自賠責保険は、被災者の過失割合が70%以上になると減額されてしまいますが、 労災保険は減額がされないからです。

《2》 加害者側が自賠責保険しか加入していない場合

 

以上のように、仕事中および通勤中に被災した場合に、その原因が第三者によるものであれば、通常の労災とは手続が異なりますので注意が必要です。また、当事者同士で被災者が受け取る全ての損害賠償についての示談が真正に成立した場合は(その示談金額で被災者への損害賠償を全てにするということ)示談成立以後の労災保険給付が行われなくなりますので、安易に示談を成立しないよう、十分に注意をする必要があります。

 

 

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