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平成30年1月1日施行の改正職業安定法

      2017/12/25

平成29年も早いもので残すところあとわずかとなりました。皆様にとって、どんな一年だったでしょうか? 私は公私ともに忙しい一年でしたが、今年も一年間、無事に過ごすことができたことに感謝したいと思います。

さて、今回は、平成30年1月1日に施行となる改正職業安定法についてです。

職業安定法とは、昭和22年に制定された職業紹介に関する基本法であり、企業が求人をする場合の基本的なルールを定めた法律です。

改正職業安定法は、平成29年3月31日に職業紹介事業の制度改正を含む職業安定法の一部を改正する法律が成立・公布され、1・平成30年4月1日 2・平成30年1月1日 3・公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日の三段階で施行されることになっています。平成30年の改正では、労働者の募集を行う際の労働条件の明示等について留意点がありますのでお伝えしたいと思います

 

1・求人票や募集要項等において、労働条件を明示することが必要ですが、改正により募集時の内容に労働条件の変更があった場合、その確定後、速やかに変更内容を明示しなければならなくなりました。

2・労働条件変更において、適切な方法で明示しなければいけません。次のような場合に変更明示が必要となります。

●当初の明示と異なる内容の労働条件を提示する場合

例 当初:基本給20万円/月 ⇒基本給18万円/月

●当初の明示の範囲内で特定された労働条件を提示する場合

例 当初:基本給25万円~30万円/月⇒ 基本給28万円/月

当初の明示で明示していた労働条件を削除する場合

例 当初:基本給25万円/月、営業手当3万円/月⇒ 基本給25万円/月

●当初の明示で明示していなかった労働条件を新たに提示する場合

例 当初:基本給/月 ⇒基本給25万円/月、営業手当3万円/月

変更明示は求職者が変更内容を適切に理解できるような方法で行う必要があります。

 

3・募集や求人申し込みの際に明示すべき労働条件に、下記の条件が追加されました。

●試用期間の有無/期間の明示

●裁量労働制を採用している場合のみなし労働時間の明示

●固定残業代を採用している場合の以下の記載 ⑴ 基本給〇〇円 ⑵ □□手当(時間外労働の有無に関わらず、〇時間分の時間外手当として△△円を支給 ⑶ 〇時間を超える時間外労働分の割増賃金を追加で支給する旨

●募集者の氏名または名称の明示

●派遣労働者として雇用する場合、雇用形態を「派遣労働者」と明示

 

4・労働者条件の明示にあたり、職業安定法に基づく指針等を理解し、遵守すること・

5・職業紹介事業者を利用する場合は適切な職業紹介事業者を選定すること。

 

以上、改正職業安定法に関する留意点をお伝えしましたが、今回施行される改正職業安定法は、企業が今後、労働者の募集・採用活動をする上で正しい理解と対応が求められる重要事項です。特に固定残業制度を採用している企業では、内容の明確化の整備がされていない場合は、早めに整備をしておく必要があると思われます。

求人票に掲載していた内容に偽りがあれば求職者とトラブルになりかねませんし、変更明示が適切に行われていない場合や、当初の明示が不適切であった場合(虚偽の内容や、明示が不十分な場合)は行政による指導監督や罰則等の対象になる場合がありますので、これから求人申し込みをされる際には、法改正の留意点を注意して行う必要があります。

 

 

 

 

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