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有期雇用者の労働契約期間満了等による離職について

   

前回の無期転換ルールQ&Aにて無期転換にまつわるよくある質問や疑問点について紹介致しました。今回も関連する内容となりますが、先日ハローワークから離職票の記入について一部変更のお知らせがございましたのでご案内いたします。

 

平成30年2月5日以降の有期労働契約の更新上限到来による離職の場合

 

契約更新上限(通算契約期間や更新回数の上限をいいます。)がある有期労働契約の上限が到来したことにより離職された場合で、

  1. 採用当初はなかった契約更新上限がその後追加された、又は不更新条項が追加された
  2. 採用当初の契約更新上限が、その後引き下げられた
  3. 平成24年8月10日以降に締結された4年6カ月以上5年以下の契約更新上限が到来した(定年後の再雇用に関し定められた雇用期限の到来は除く。)ことにより離職された。ただし、平成24年8月10日前から、同一事業所の有期雇用労働者に対して、一様に4年6カ月以上5年以下の契約更新上限が設定されていた場合を除く。

のいずれかに該当する場合には、離職証明書の「⑦離職理由欄」最下部の「具体的事情記載欄(事業主用)」に下記の通り記入が必要となりました。

  1. 上限追加
  2. 上限引下げ
  3. 4年6カ月以上5年以下の上限

 

提出時の注意点

採用当初の雇用契約書と最終の更新時の雇用契約書など、それぞれの事情が分かる書類を添付してください。

 

今後、無期転換権が発生するにあたって上記のような離職が増えることに対応した措置といえます。上記に該当すると特定理由離職者又は特定受給資格者となり、基本手当の所定給付日数が増える場合がありますので、離職票作成の際にはご注意下さい。喪失届に記載する「喪失原因」については変更ありません。(事業主の都合による離職以外の離職)

 

<有期雇用労働者の離職理由の取り扱いが変わります>東京労働局

http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0147/0460/20182616039.pdf

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