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同一労働同一賃金 ~最高裁判決を受けて~

   

6月1日に注目する二つの労働裁判の最高裁判決がでました。長澤運輸事件・ハマキョウレックス事件は、共に無期契約社員(正社員)と有期契約労働者の賃金の格差について、争われたものです。最高裁判決は、労働契約法20条を前提に、有期契約労働者に支払われていない給与や手当の趣旨を個別に考慮すべきとの判断を示しました。また、労働契約法20条に違反するとしても、有期契約労働者の労働条件が正社員と同一になるものではないと労働契約法20条の解釈についても提示がなされました。

 

労働契約法20条

同じ使用者の下で、有期契約労働者と無期契約労働者とで(期間の定めがあることにより)労働条件に相違がある場合に、次の(1)から(3)を考慮して不合理なものであってはならない。

(1)業務の内容、当該業務に伴う責任の程度

(2)当該職務の内容・配置の変更の範囲

(3)その他の事情

 

定年退職後の再雇用訴訟である長澤運輸事件では、(1)と(2)は正社員と差がないとされましたが、(3)について定年後の再雇用では、一定の要件を満たせば年金を受給でき、長期雇用が予定されていないとして、その他の事情に該当するとされ、住宅・家族手当、賞与などを正社員にだけ支給する賃金格差について不合理性を認めませんでした。一方、精勤手当の格差については、従業員に出勤を奨励する趣旨で支給されるものと指摘し、仕事の内容が同じ以上、再雇用の嘱託社員に支給しないのは不合理であると判断されました。

 

一方、有期契約労働者であるトラック運転手が正社員との賃金格差について不合理であると訴えたハマキョウレックス事件では、正社員が受け取る手当のうち二審で認められなかった住宅手当と皆勤手当について個別に検討がなされ、住宅手当については(2)の点において正社員と異なり、転勤の可能性がないため、住宅手当の格差の不合理性は認めませんでしたが、出勤を奨励する趣旨の皆勤手当てについては、出勤を確保する必要性は正社員と差はないとし、不合理であると判断されました。尚、無事故手当、作業手当、給食手当については二審にて不合理であると認定されています。

 

手当の不合理性については個別に検討し判断するとされた今回の判決を踏まえ、今後非正規社員の各種手当の見直しを検討する企業も増えてくると考えられます。また、労働条件の相違の不合理性を判断するポイントは、職務の内容と人材活用の仕組みに関連する事情に限定されないと示されました。各種手当の趣旨を考え、支給要件を定める必要があることと、賃金に差を設ける場合には、合理的な理由が説明できるよう準備する必要があるでしょう。

今回、住宅手当の賃金の差異については不合理ではないと判断されましたが、非正規社員に転勤がある場合には不合理であると判断される可能性がありますので、業務の範囲、責任の程度、異動の有無などはあらかじめ定めておく必要があります。再雇用者の正社員との賃金の差異については、(3)その他の事情が認められましたが、嘱託社員の加齢による肉体的・精神的負担を考慮し、労働条件を決定するなど、一定の配慮をすることによって嘱託社員のモチベーションを保つなど、工夫が必要ではないかと考えます。

 

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