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「定時決定」・「随時改定」について

   

こんにちは。今回のコラムを担当させて頂きます田中です。

7月に入り暑い日が続きますが、熱中症にならないためにも、こまめな水分補給が大切になってきます。

夏と言えば弊社では算定基礎届け提出シーズンとなります。

健康保険及び厚生年金保険の被保険者及び70歳以上被用者の実際の報酬と標準報酬月額との間に大きな差が生じないように、7月1日現在で使用している全ての被保険者及び70歳以上被用者に4~6月に支払った賃金を、事業主の方から「算定基礎届」によって届出いただき、厚生労働大臣は、この届出内容に基づき、毎年1回標準報酬月額を決定します。これを「定時決定」といいます。

「算定基礎届」により決定された標準報酬月額は、原則1年間(9月から翌年8月まで)の各月に適用され、納めていただく保険料の計算や将来受け取る年金額等の計算の基礎となります。

しかし、給与が大幅に変更したときなど、社会保険料の変更が行われる場合があります。それが、月額変更届による「随時改定」です。

随時改定が行われるには、大きく3つの要件があります。

①固定的賃金の変動があったとき

固定的賃金とは基本給、役職手当、住宅手当、通勤手当等の毎月定額で支給される賃金になります。

残業時間によって変動する残業手当は固定的賃金に含みません。

②変動月以降の継続した3か月の標準報酬月額と、現在の標準報酬月額を比較し、2等級以上の差が生じたとき

③変動月以降の継続した3か月間の支払基礎日数がすべて17日以上あるとき

以上の①~③が随時改定の3要件となっております。

要件を満たし、随時改定によって標準報酬月額が改定されて適用となるのは、変動月より4月目となります。

変動月が4月の場合は、改定月は7月となります。

随時改定を怠ってしまうと、改訂前の等級の保険料になったままであり、後日、差額の追加徴収したり、差額の返還手続きを行わなければなりません。

対策として、昇給や降給などで固定的賃金に変動があった従業員に関しましては、随時改定に該当するか否かを常にチェックする必要があります。

 

 

 

 

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