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健診後の会社の対応について

   

最近ご相談や是正勧告を切られるケースが目立ちましたので、一般健康診断後の会社対応についてです。一般健康診断の後診断結果に所見が見受けられる従業員がいた場合については以下のとおりご対応ください。

 

1・医師からの意見聴取(安衛法66条の4、安衛則51条の2)

健診の結果、異常所見がある場合には、健康保持のために必要な措置に関して健診日から3か月以内に、会社は医師から意見聴取しましょう。

その際は、契約している産業医等に相談のうえ『通常勤務可』『就業制限』『要休養』『要治療』のような明瞭な意見が聴取できれば会社もその後の措置が検討しやすいです。

 

2・健診実施後の事後措置(安衛法66条の5)

聴取した医師の意見を勘案して、必要に応じ、作業の転換や労働時間の短縮等の就業上の措置を講ずる義務があります。この会社の措置が従業員の健康を守るためには1番重要です。

 

3・医師又は保健師による保健指導(努力義務、安衛法66条の7)

その他一般健康診断の有所見者に対し、生活改善、運動・食事指導等の保健指導を医師又は保健師が行います。

が主な流れになります。3を努力義務としても2までは実施する義務があると言えます。

 

また長時間労働に関する面接指導においては、安全衛生法66条の8に規定されていますので確認してください。

○面接指導等

第六十六条の八 事業者は、その労働時間の状況その他の事項が労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による面接指導(問診その他の方法により心身の状況を把握し、これに応じて面接により必要な指導を行うことをいう。以下同じ。)を行わなければならない。

 

会社には安全配慮義務がございます。(労働契約法5条)これらの規定を遵守することもこの安全配慮であり、従業員を、さらには会社を守ることに繋がります。暑い日が続き熱中症の懸念も高まっております。従業員の健康状態にも十分な配慮をしたいものです。

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