年次有給休暇5日の取得義務化について
2018/11/26
先日、「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」が成立しました。
その中の一つである、一定日数の年次有給休暇の確実な取得について、今後の対策を考えたいと思います。
使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、5日について、毎年、時季を指定して与えなければならないこととする。
年次有給休暇の付与日数が10日以上の労働者に対し、1年間で最低「5日」は会社が労働者に年次有給休暇を取得させるという項目が追加されました。すでに、労働者全員に年に5日以上の年次有給休暇の計画付与を実施している企業以外は、「5日」については会社が時季指定をすることとなります。まず労働者から希望を聞いた上で「〇月×日に有給休暇を取得してください」というように時季を指定しなければならなくなります。
施行日:平成31年4月1日
対象者:年次有給休暇の付与日数が10日以上の労働者
時季指定の日数:5日
取得期間:年次有給休暇の付与日から1年以内
時季指定して有給休暇を与えなくてよい場合
例:労働者が自ら5日以上の年休を取得した
(5日未満の年休取得の場合には、5日に足りない日数のみ指定が必要)
例:労働者自らの取得3日+計画的付与2日
(合計して5日未満の場合には、5日に足りない日数のみ指定が必要)
対策
年次有給休暇が10日以上付与されている労働者全員が、5日間必ず有給休暇取得しなければなりませんので、まずは有給取得日数の付与日数の管理が必要となります。
例年の取得実績から5日未満取得が見込まれない場合は、年次有給休暇の時季の希望を聴取し、労働者の希望を踏まえて会社が時期指定をする必要があります。職場全体の取得率を上げる必要がある場合、年次有給休暇の計画的付与制度の導入を検討されることをおすすめします。
次回は、年次有給休暇の計画的付与制度についてポイントをまとめます。