雇用契約書の重要性について
雇用契約書とは、雇用主と労働者の両者間で労働条件を明らかにするために交わす契約書をいいます。労働基準法では入社時に雇用契約書を作成することを義務付けられてはいませんので、会社によっては雇用契約書を交付していないところもたくさんあるのではないでしょうか。あるいは、正社員とは雇用契約書は交わしてはいるが、アルバイトやパートの労働者とは交わしてはいないといった会社は多いと思います。
最近では、労働に関する法律や権利関係についてのニュースが日常的に耳に入ってきているため、今後は、労働形態の関係なく、労働に関する権利を主張する労働者が増えてくることは否めないと思います。
会社側としては、トラブル防止のためにも、労使間で適切な雇用契約書を交わすことはとても重要なことと思われます。
労働基準法では、労働者を雇用する際には、賃金や労働時間・退職に関する事項などの重要な労働条件について、明示をすることを義務付けています。
労働基準法第15条(労働条件の明示)
絶対的明示事項
1・労働契約の期間に関する事項
2・就業場所及び従事すべき業務に関する事項
3・始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項
4・賃金(退職手当、臨時に支払われる賃金、賞与を除く。)の決定、計算及び支払の方法賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
5・退職に関する事項
上記絶対的明示事項のうち、4の昇給に関する事項以外は書面で明示することとなっており、他にも賞与の支払いや休職等に関する定めがある場合には、そのことについて、明示しなければなりません。定めがある場合に明示すべき事項を相対的明示事項と言います。逆に言えば、定めが無ければ明示する必要はありません。
労働契約は口頭での約束でも成立はしますが、前述のとおり、労働基準法では、絶対的明示事項のうち昇給以外の項目について書面で明示することを義務付けていますので、何らかの形で、使用者は労働者に対して必要事項を書面で明示する義務がでてきます。その書面については決まった様式があるわけではありませんが、雇用契約書という形で交付するのが一般的です。
では、雇用契約書の交付することの重要性とは何があるのでしょうか?
(1) トラブルを回避するのに有効である
雇用契約書の交付は、労働トラブルを防ぐ上で最も重要な事項と言えます。起こりやすい労働トラブルというのは、賃金に関する事項だけでなく、退職・解雇・契約期間や契約更新の判断基準や、職種変更、転勤、出向についての問題があります。
例えば、事務職として雇用した後、会社の事情があって営業の仕事をしてもらいたいという場合、雇用契約書に「都合により他の業務に従事する場合もありうる。正当な事由が無ければこれを拒むことができない。」といった文言が入っていれば、事務職以外の業務に就く可能性もありうることを承知して労働契約を締結するので、トラブルが発生する余地がなくなります。
(2)署名・捺印の意味がある
雇用契約書の交付における重要な点は、労働者に署名・捺印してもらうことができる点です。署名捺印をするということは、「雇用契約書の書面に書かれている内容を理解して、承諾した」ということを意味します。例えば入社後、雇用契約違反をしたときに、自らが署名・捺印した事項に「知らなかった」とは言えなくなります。
また、署名・捺印を求められる雇用契約書については当然内容を確認しますので、これから入社する会社のルールを予め承知してもらうことができ、トラブルの抑止力となります。
(3)雇用契約書に服務規律を取り込むという方法がある
服務規律とは、労働者に対して守ってもらう行動規範ですが、たいていは就業規則の中で盛り込まれていますが、実際のところ、就業規則が周知されていないというのが現状です。例えば、遅刻に対しての制裁・無断欠勤についての制裁など、起こりうる問題を事前に抑制するために、雇用契約書に記載していく方法もトラブル防止に有効であるといえるでしょう。
これまで、弊社でも様々な労働問題についての判例勉強会をやってきましたが、やはり終局的には、契約書はどうなっていたか、就業規則には記載してあったのか、入社時に労働者にきちんと説明してあったのかということが、裁判での判断要素になっています。
使用者と労働者の関係において、トラブルが起きやすい事例というのは、「契約の内容を知らなかった。きちんと説明を受けていなかった」など会社側と労働者の認識に差異があることなのです。
労使トラブル回避のためにも、実態に沿った適切な雇用契約書を交付することをおすすめします。