36協定届の新様式について
働き方改革の柱のひとつである「時間外労働の上限規制」導入に伴い、2019年4月以降変更される36協定届の新様式案が提示されましたので中身をみてみましょう。
まずは、時間外労働の上限規制についておさらいです。原則としての、月45時間以内、かつ年360時間以内については変わりません。特別条項に上限が設けられることになりました。
・臨時的な特別の事情がある場合として、労使が合意して労使協定を結ぶ場合においても、上回ることができない年間の時間外労働が720時間(月平均60時間)
・2ヶ月、3ヶ月、4ヶ月、5ヶ月、6ヶ月の平均でいずれにおいても、休日労働を含んで80時間以内
・単月では、休日労働を含んで100時間未満
・特例の適用は、年半分を上回らないよう、「年 6 回」が上限
時間外労働と休日労働が分けて使われていることに注意して下さい。
さらに、 これらの上限が労働基準法に明記されることで、違反した場合に罰則が適用される ことになります。
では実際の36協定届の様式の変更についてです。
従来の様式と異なる大きな特徴としては、「一般条項の場合と特別条項付の場合とで様式が分かれている」ことが挙げられます。また、特別条項付36協定届については様式が2枚に渡り、限度時間までについてと特別条項についてのそれぞれの内容を記載することになります。2019年4月より新様式での届出となる見込みです。以下のURLより様式が確認できます。
厚労省HPより
○36協定で定める時間外労働及び休日労働について留意すべき事項に関する指針 資料
https://www.mhlw.go.jp/content/000350731.pdf
○36協定記載例(一般条項)
https://www.mhlw.go.jp/content/000350328.pdf
○36協定記載例(特別条項)
https://www.mhlw.go.jp/content/000350329.pdf
今までと大きく異なる二点をご紹介します。
1.チェックボックス
「時間外労働及び休日労働を合算した時間数は、1箇月について100時間未満でなければならず、かつ2箇月から6箇月までを平均して80時間を超過しないこと。」に関するチェックボックスにチェックをすることを求められます。要チェックなため、チェックが無い場合は受付をしてもらえないでしょう。
2.健康及び福祉を確保するための措置の記載
「新様式を用いて特別条項付36協定届を作成する際には、「限度時間を超えて労働させる労働者に対する健康及び福祉を確保するための措置」について具体的な記述が求められます。「限度時間を超えて労働させる労働者に対する健康及び福祉を確保するための措置」の欄には、「労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間の延長及び休日の労働について留意すべき事項等に関する指針」の第8条に列記した内容に基づく以下の番号を協定の記載欄に選択記入した上で、その具体的内容を右枠に記入することが求められます。
1.医師による面接指導
2,深夜業の回数制限
3,勤務間インターバル
4,代償休日・特別な休暇の付与
5,健康診断
6,連続休暇の取得
7,心とからだの相談窓口設置
8,配置転換
9,産業医等による助言・指導や保健指導
この健康福祉確保措置は、実施状況に関する記録を36協定の有効期間および有効期間の満了後3年間保存しなければならないとされています。
今後も働き方改革にともなう、各法令の改正ついては情報を提供してまいります。