働き方改革法対応の就業規則
詳細は、2月22日に開催します弊社セミナーにて説明させていただきますが、その「触り」をご紹介します。
<休日に関する規定例>
第○条 会社の年間休日は○○○日とする。付与日については、別に定める年間休日カレンダーによる。
2 前項の休日のうち、法定休日を日曜日とする。なお、会社は業務上の必要がある時は、法定休日を同一週内の所定休日に振り返ることがある。
3 1週間の起算日は○曜日とする。
【ポイント】
① 年次有給休暇の指定義務、国民の祝日の増加等を考慮して、年間休日を固定化する。
② 法定休日を意識した規定にすることで、残業時間が上限となった場合に法定休日で業務をこなすことができるように準備をする。
③ 1週間の起算日は就業規則等で特定しない限り、「日曜日」が起算日となる。会社が使い勝手の良い日を起算日にした方がよい。
<時間外労働命令>
第○条 会社は、業務上の必要がある場合、第○条に定める所定労働時間外に労働を命ずることがある。
2 やむを得ない時間外労働の必要性が生じた場合、従業員は、事前に所属長に申し出て、許可を得なければならない。従業員が会社の許可なく会社業務を実施した場合、当該業務の実施に該当する部分の通常賃金及び割増賃金は支払わない。
【ポイント】
残業に関しては、事前許可制を徹底して、残業そのものを36協定の範囲内で抑える必要がある。
<年次有給休暇の取得の義務付けに関する規定例>
第○条 会社は、10日の年次有給休暇が付与された従業員に対しては、付与日から1年以内に、当該従業員の有する年次有給休暇日数のうち5日について、会社が従業員の意見を聴取した上で、あらかじめ時季を指定して取得させることができる。ただし、従業員が具体的時季を指定して請求した場合、半日単位で請求した場合、計画年休の規定により取得した場合においては、当該取得した年次有給休暇の日数分を5日から控除するものとする。
2 前項に基づき会社が年次有給休暇の時季を指定した後、やむを得ない事由が生じた場合には、会社は、対象となる従業員の意見を聴取した上で、指定した時季を変更することがある。
3 会社は、年次有給休暇の管理簿を作成し、3年間保存するものとする。
【ポイント】
法改正に沿った規定を追記する。
<副業・兼業の取扱いに関する規定例>
第○条 従業員は、他の企業もしくは従業員等を兼務し、あるいは営利を目的とする団体の役員等に就任する場合は事前に会社に知らせるものとする。
2 従業員は、公職に就く場合には、あらかじめ会社に届け出なければならない。また社外の団体または機関等の求めに応じて、取材に応じ、または、講演、執筆等を行う場合には、あらかじめ会社に届け出なければならない。
3 会社は次の場合に副業・兼業を禁止または制限することができる。
- 自社の就業時間と両立しない就労の場合。
- 就業時間は両立するが、継続的に就労することにより自社における効率的な労働に支障が出る場合。
- 同業他社等の競業企業で就労する場合。
- 会社の名誉や信用を損なう行為や信頼関係を破壊する行為がある場合。
【ポイント】
会社が「一律禁止」としている場合には今後の法改正の動きから検討が必要となる。
以上です。文末ではありますが、2月22日は定員以上の方にお越し頂けますこと深く感謝申し上げます。期待に添える内容にてお待ちしたいと思います。ぜひ自社の「就業規則」をご持参下さい。