労働条件について書面以外での明示
採用時の労働条件の明示が使用者の義務で現状は内容により書面での交付が求められています。これが2019年4月以降、書面以外での明示が可能となる見込みです。
□採用時の労働条件の明示事項
○書面による明示が必要な事項
1.労働契約の期間
2.就業の場所・従事する業務の内容
3.始業・終業時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇、交替制勤務をさせる場合は就業時転換(交替期日あるいは交替順序等)に関する事項
4.賃金の決定・計算・支払方法、賃金の締切り・支払の時期に関する事項
5.退職に関する事項(解雇の事由を含む)
○口頭の明示でも良い事項
6.昇給に関する事項(*パートタイマーに関しては書面交付が必要)
7.退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算・支払の方法、支払時期に関する事項
8.臨時に支払われる賃金、賞与などに関する事項
9.労働者に負担させる食費、作業用品その他に関する事項
10.安全・衛生に関する事項
11.職業訓練に関する事項
12.災害補償、業務外の傷病扶助に関する事項
13.表彰、制裁に関する事項
14.休職に関する事項
*1~6は必ず明示しなければならない事項、7~14は制度を設ける場合に明示しなければならない事項です。よって6は口頭だとしても必ず明示しなければなりません。
*パートタイマーについては「昇給の有無」「退職手当の有無」「賞与の有無」について書面による明示が必要です。
このたび、2019年4月施行予定の労働基準法施行規則の改定では、現状、書面による明示が必要な事項について、労働者が希望した場合には、現行では認められていない「ファクシミリや電子メールなど(労働者が電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る)」での明示も可能とする旨が盛り込まれました。パートタイム労働者や入退社が多い企業において特に業務効率化やコスト削減につなげることができそうです。
○注意点
- 労働者側の意志や希望が必要であること
- 労働者側にとって、書面に印刷できる形でなくてはならないこと
- 情報漏洩を防ぐため、ウェブ上などで第三者がアクセスできるところにアップデートしないこと