新在留資格「特定技能」の創設
H31年4月より新たな外国人材の受入れに関する在留資格『特定技能』が創設されました。これにより外国人のいわゆる「単純労働」での在留が可能となります。
現在、日本は127万人を超える外国人労働者に労働力を支えられながらそれでも倒産が危ぶまれるほど特定の業種では深刻な人材不足に悩まされています。 そこで、高齢者や未就業女性、子育て中の女性などの確保や処遇改善、生産性の向上をはかっても国内の労働力不足が認められる14業種に従事する外国人労働者に、労働力供給のための『特定技能1号』の在留資格が与えられます。
さらにより高度で専門的で高度な技能を持つ外国人には『特定技能2号』の在留資格が与えられます。それぞれの業種は以下のとおりです。
○特定技能1号
介護
ビルクリーニング
素形材産業
産業機械製造業
電機
電子情報関連産業
建設
造船・船用工業
自動車整備
航空
宿泊
農業
漁業
飲食料品製造業
外食産業
○特定技能2号
造船・船用工業
自動車整備
今までにも『技能実習』という在留資格がありました。こちらとも大きく異なります。
技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行われてはならないと法律に記載されており、あくまでも日本における技術や技能の習得のためであり、日本の国際貢献です。
しかしながら、特定技能の在留資格は労働力供給が目的であるため、単純業務にも従事することができます。
その他にも2号資格なら家族帯同が可能であり、また将来的に永住権が得られる可能性も考えられます。
一応3年後に制度の見直しや人材不足が解消に至った場合には資格の交付を停止する等の労働力過多等に対する対策もされているようです。業種も限定されていますし、外国人労働者が増加することによって想定される懸念の中、賛否もありますが、人材不足の問題に直接的な解決策を講じたことについて評価ができます。