労働保険料年度更新について
弊社に限らず、今年度も労働保険の更新の時期となって参りました。
労働保険とは労災保険と雇用保険の総称となります。
労働保険の保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間(これを「保険年度」といいます。)を単位として計算されることになっており、その額はすべての労働者(雇用保険については、被保険者)に支払われる賃金の総額に、その事業ごとに定められた保険料率を乗じて算定することになっております。
労働保険では、保険年度ごとに概算で保険料を納付いただき、保険年度末に賃金総額が確定したあとに精算いただくという方法をとっております。
したがって、事業主は、前年度の保険料を精算するための確定保険料の申告・納付と新年度の概算保険料を納付するための申告・納付の手続きが必要となります。これが「年度更新」の手続きです。
以上が、形式的な説明となりますが、具体的にはどのように計算をしていくのかお伝え致します。
とある会社で働く従業員が、2名います。1人は正社員で働き、雇用保険の被保険者です。もう1人は、週に15時間くらい働いてくれているパートさんです。(労災保険料率3/1000、雇用保険料率9/1000)
フルタイムの方は給与が月に20万円(賞与は夏・冬30万)で、パートの方は給与が毎月5万円で(賞与は夏・冬20万円)とします。
4月から3月までの1年間では、正社員の方が300万円、パートの方が100万円の給与を受け取ります。
労災保険の保険料は、(3,000,000円×3/1000)+(1,000,000円×3/1000)=9,000円+3,000円=12,000円
雇用保険の保険料は、正社員の方のみ加入の対象となり、3,000,000円×9/1000=27,000円
(一部労働者負担)
労災保険料12,000円と雇用保険料27,000円の計36,000円が労働者2名に対する年間の労働保険料となります。(確定保険料)
ここで、前年度申告した概算保険料と精査し、充当等を行います。
最後に、年度の概算保険料を計算し、納付していきます。
先に述べた、労災保険と雇用保険の保険料ですが、労災保険は基本的には全額会社負担、雇用保険は一部を労働者が負担し、会社が納付します。
仕事中の怪我や、失業した時など正しく保険を使用する上でも、しっかりと保険料を計算し、納付することが大切になってきます。