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副業・兼業の労働時間の通算について

   

連日、35度を超える暑さが続いておりますが、皆様、熱中症にならないようにくれぐれも体調管理にお気をつけください。

さて、先日の新聞記事で、本業と関連会社の2か所の事業所で兼業していた労働者が死亡し過労死認定された記事がのっていました。この労働者の労働時間は本業の会社と関連会社のそれぞれの労働時間は過労死レベル未満に収まっていたそうですが、本業と副業を合算した時間は過労死ラインの100時間を大幅に超えていたとのことです。

昔は、副業に関して認めている会社は少なかったのですが、最近では、雇用形態の多様化もあり業務に支障がなく届出をすれば認めるといった会社もあるようです。

しかし、一方で、ダブルワークによる長時間労働により、今回のように過労死にまで至ってしまう例も少なくはありません。

厚生労働省の労災として過労死を認める際のガイドラインでは、副業先の労働時間は合算しないとしていますが、今回の判断では、関連会社であったこともあり、この規定は適用されず、本業先の労働時間と副業先の労働時間が合算されました。

労働基準法第38条では「労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する」と定められております。つまり、複数の会社で就労する労働者の場合、全ての会社で就労する時間を合わせ、1日8時間を超える部分については、労基法第37条で定める割増賃金の支払義務が生じるということです。その場合、割増賃金支払義務を本業会社か、それとも副業会社のどちらが負うかについてはいろいろ議論があるようですが、原則として労働契約を後に締結した会社が負うとする考えが一般的のようです。厚生労働省のガイドラインでも、法定外労働時間を発生させた使用者に義務があるとしています。

しかし、今回のように副業先が関連会社であれば、副業の実態や労働時間の把握は可能ですが、全く違う会社であれば、労働者本人からの自己申告がなければ会社としては把握できないことになります。労基法38条の事業場を異にするとは、事業主が別の場合も含むとされていますが、実務的にはなかなか難しいのではないのでしょうか。しかし、採用時に兼業をしているとの報告を受けた場合は、会社側としては(特に副業側)他の会社での労働時間を聞く等するのが賢明かもしれません。

 

政府は、柔軟な働き方を促進するとして副業・兼業を推進しています。今後、兼業を容認する企業も増える一方で、本業への支障・労働時間の管理や把握が困難になるとの理由で、容認しない企業もあると思われます。

労災認定においては、現行では本業と副業の労働時間を通算しなくてもいいとしていますが、通算しないことによって企業の負担が少なくなるという一方で、通算することによって労働者の安全保護の観点からは過重労働の抑止となることも否めないと思います。

 

 

 

 

 

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